民法第977条・相続
民法第977条:伝染病隔離者の遺言
伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官1人及び証人1人以上の立会いをもって遺言書を作ることができます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
外に出られない場所にいる人は、どうするの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法977条じゃ。 警察官が出てくる珍しい条文じゃぞ。
条文
伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者 |
| 立会い | 警察官一人及び**証人証人遺言の方式において立ち会う者のこと。公正証書遺言では2人以上の立会いが必要で、未成年者・推定相続人・受遺者などは証人となることができません(民法969条1項1号・974条)。用語ページを見る →一人以上** |
| 効果 | 遺言書を作ることができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
証人は1人でいいんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法976条は三人以上じゃった。 ここは一人以上でよい。
代わりに公務員である警察官が加わる。 人数を公の立会いで補うと読める。
要件の「行政処分によって交通を断たれた」を落とすな。 自ら閉じこもっただけでは足りぬ書きぶりじゃ。
署名押印は民法980条、署名できぬ場合は981条、準用は982条——特別の方式は続けて読むのがよいぞ。
資格別の演習
伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官1人及び証人1人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法977条がそのとおり定めています。
民法977条の遺言をするには、証人3人以上の立会いが必要である。
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解答:×
誤りです。民法977条は警察官1人及び証人1人以上の立会いを求めています。証人3人以上を求めるのは民法976条1項です。
民法977条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法980条がそのとおり定めています。