民法第976条・相続
民法第976条:死亡の危急に迫った者の遺言
死亡の危急に迫った者は、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授してすることができます。遺言の日から20日以内に家庭裁判所の確認を得なければ効力を生じません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
もう筆を持てないほど弱っていたら、遺言できないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこで特別の方式じゃ。 民法976条、いわゆる危急時遺言じゃな。
条文
1 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
3 第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
4 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 前段 | 証人証人遺言の方式において立ち会う者のこと。公正証書遺言では2人以上の立会いが必要で、未成年者・推定相続人・受遺者などは証人となることができません(民法969条1項1号・974条)。用語ページを見る →三人以上の立会い、その一人に口授口授遺言の趣旨を口頭で伝えること。公正証書遺言の方式として求められます(民法969条1項2号)。用語ページを見る → |
| 1項 後段 | 口授を受けた者が筆記→読み聞かせ、又は閲覧→各証人が正確なことを承認→署名・押印 |
| 2項 | 口がきけない者は**通訳人通訳人口がきけない者又は耳が聞こえない者が遺言をする場合に、その申述等を通訳する者のこと(民法969条の2第1項・972条1項・976条2項など)。用語ページを見る →の通訳により申述**して口授に代える |
| 3項 | 遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者 → 通訳により伝えて読み聞かせに代えることができる |
| 4項 | 遺言の日から二十日以内に**家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →の確認を得なければ効力を生じない** |
| 5項 | 家庭裁判所は遺言者の真意に出たものとの心証を得なければ確認できない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
証人が3人も要るんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
普通の方式より多いのう。 公証人公証人公正証書の作成などを職務とする者のこと。公正証書遺言・秘密証書遺言の方式に関与します。用語ページを見る →が居らぬ分、人数で担保すると読める。
4項の二十日は「遺言の日から」じゃ。 死亡の日からではないぞ。
そして5項——確認は形だけの手続ではない。 真意に出たとの心証が要る。
なお、3項だけ「代えることができる」と任意の書きぶりじゃ。 2項は「代えなければならない」。 ここも比べよ。
資格別の演習
死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授してこれをすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法976条1項前段がそのとおり定めています。
民法976条の遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
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解答:◯
正しい記述です。民法976条4項がそのとおり定めています。
家庭裁判所は、民法976条4項の請求があったときは、遺言者の真意に出たものであるかどうかにかかわらず、これを確認しなければならない。
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解答:×
誤りです。民法976条5項は、遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ確認することができないと定めています。