民法第972条・相続
民法第972条:秘密証書遺言の方式の特則
口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、通訳人の通訳による申述又は封紙への自書によって、民法970条1項3号の申述に代えます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
秘密証書にも、口授と同じような特則があるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
あるとも。 民法972条じゃ。 代えるのは「申述」の方じゃぞ。
条文
1 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述に代えなければならない。
2 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。
3 第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 通訳人通訳人口がきけない者又は耳が聞こえない者が遺言をする場合に、その申述等を通訳する者のこと(民法969条の2第1項・972条1項・976条2項など)。用語ページを見る →の通訳により申述し、**又は封紙に自書自書遺言者が自ら手書きすること。自筆証書遺言では全文・日付・氏名について求められます(民法968条1項)。用語ページを見る →**して、民法970条1項3号の申述に代える |
| 2項 | 通訳により申述したとき → 公証人はその旨を封紙に記載 |
| 3項 | 封紙に自書したとき → 公証人はその旨を封紙に記載して民法970条1項4号の申述の記載に代える |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2項と3項で、公証人のすることが違うんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう見比べよ。 2項は「記載しなければならない」——追加の記載じゃ。
3項は「記載して……申述の記載に代えなければならない」——民法970条1項4号の記載そのものが置き換わる。
自書した封紙が既に申述の代わりになっておるゆえ、重ねて申述を書き取る必要がないと読める。
民法969条の2と並べて覚えよ。 公正証書は口授口授遺言の趣旨を口頭で伝えること。公正証書遺言の方式として求められます(民法969条1項2号)。用語ページを見る →を代替し、秘密証書は申述を代替する。
資格別の演習
口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、民法970条1項3号の申述に代えなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法972条1項がそのとおり定めています。
遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法972条2項がそのとおり定めています。
遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、民法970条1項4号に規定する申述の記載に代えなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法972条3項がそのとおり定めています。