民法第971条・相続

民法第971条:方式に欠ける秘密証書遺言の効力

秘密証書による遺言は、民法970条の方式に欠けるものがあっても、民法968条の方式を具備しているときは自筆証書による遺言としての効力を有します。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

秘密証書の方式を間違えたら、全部無駄になるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法971条が受け皿を用意しておる。 自筆証書遺言自筆証書遺言じひつしょうしょゆいごん遺言者が全文・日付及び氏名を自書し、印を押してする遺言のこと(民法968条1項)。財産目録については自書が不要です。用語ページを見る →に「転がり落ちる」のじゃ。

条文

秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。

要素 条文の言葉
前提 前条(民法970条)に定める方式に欠けるものがあっても
条件 民法968条に定める方式を具備しているとき
効果 自筆証書による遺言としてその効力を有する

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

逆はできないの? 自筆証書がだめでも秘密証書になる、とか。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

971条は一方通行じゃ。 秘密証書 → 自筆証書としか書かれておらぬ。

理由も見えるのう。 秘密証書は公証人公証人こうしょうにん公正証書の作成などを職務とする者のこと。公正証書遺言・秘密証書遺言の方式に関与します。用語ページを見る →と証人証人しょうにん遺言の方式において立ち会う者のこと。公正証書遺言では2人以上の立会いが必要で、未成年者・推定相続人・受遺者などは証人となることができません(民法969条1項1号・974条)。用語ページを見る →が要る。 後から揃えることはできぬ。

一方、自筆証書は全文・日付・氏名の自書自書じしょ遺言者が自ら手書きすること。自筆証書遺言では全文・日付・氏名について求められます(民法968条1項)。用語ページを見る →と押印じゃ。 秘密証書として書いた紙が、たまたまその要件を満たしておることはあり得る。

だから救済の向きが一方に決まると読める。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

秘密証書による遺言は、民法970条に定める方式に欠けるものがあっても、民法968条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。

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解答:◯

正しい記述です。民法971条がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

自筆証書による遺言が民法968条の方式に欠ける場合であっても、民法970条の方式を具備しているときは、秘密証書による遺言としてその効力を有する。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法971条は、秘密証書による遺言が自筆証書による遺言としての効力を有する場合を定めるものであり、逆の場合を定めた規定ではありません。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法971条により自筆証書による遺言としての効力が認められるためには、全文、日付及び氏名の自書と押印が備わっている必要がある。

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解答:◯

正しい記述です。民法971条は「第九百六十八条に定める方式を具備しているとき」としており、同条1項は全文・日付・氏名の自書と押印を求めています。

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