民法第970条・相続
民法第970条:秘密証書遺言
秘密証書遺言は、証書に署名押印して封じ、同じ印章で封印し、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して自己の遺言書である旨等を申述してします。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
中身を誰にも見せないで遺言を残せるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
それが秘密証書遺言秘密証書遺言内容を秘密にしたまま、封書を公証人及び証人に提出して自己の遺言書であることを申述してする遺言のこと(民法970条)。用語ページを見る →じゃ。 民法970条1項が四つの号を並べておる。
条文
1 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第九百六十八条第三項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
| 号 | 内容 |
|---|---|
| 1号 | 遺言者が証書に署名し、印を押す |
| 2号 | 遺言者が証書を封じ、証書に用いた印章をもって封印する |
| 3号 | 遺言者が**公証人公証人公正証書の作成などを職務とする者のこと。公正証書遺言・秘密証書遺言の方式に関与します。用語ページを見る →一人及び証人証人遺言の方式において立ち会う者のこと。公正証書遺言では2人以上の立会いが必要で、未成年者・推定相続人・受遺者などは証人となることができません(民法969条1項1号・974条)。用語ページを見る →二人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書である旨並びに筆者の氏名及び住所**を申述する |
| 4号 | 公証人が提出した日付及び申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともに署名・押印する |
| 2項 | 民法968条3項(加除その他の変更の方式)を準用 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
全文を自書しなくていいんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
1号は「署名し、印を押す」とだけ言う。 自書自書遺言者が自ら手書きすること。自筆証書遺言では全文・日付・氏名について求められます(民法968条1項)。用語ページを見る →は求められておらぬ。
だからこそ3号で「その筆者の氏名及び住所」を申述させる。 本人以外が書いてもよい建て付けと読める。
2号を落とすな。 封印に使うのは「証書に用いた印章」じゃ。 別の印では方式に欠ける書きぶりじゃ。
なお、方式に欠けても救われる道が民法971条にあるぞ。
資格別の演習
秘密証書によって遺言をするには、遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法970条1項2号がそのとおり定めています。
秘密証書によって遺言をするには、遺言者が証書の全文を自書しなければならない。
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解答:×
誤りです。民法970条1項1号は「その証書に署名し、印を押すこと」を求めるにとどまり、全文の自書は要件とされていません。同項3号は筆者の氏名及び住所を申述すべきものとしています。
秘密証書によって遺言をするには、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法970条1項3号がそのとおり定めています。