民法第969条の2・相続
民法第969条の2:公正証書遺言の方式の特則
口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、通訳人の通訳による申述又は自書によって、民法969条1項2号の口授に代えます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
口授ができない人は、公正証書遺言を作れないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
作れるのじゃ。 民法969条の2が、口授に代わる道を二つ開いておる。
条文
1 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第一項第二号の口授に代えなければならない。
2 公証人は、前項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に記載し、又は記録しなければならない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 場面 | 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合 |
| 1項 方法 | 公証人公証人公正証書の作成などを職務とする者のこと。公正証書遺言・秘密証書遺言の方式に関与します。用語ページを見る →及び証人証人遺言の方式において立ち会う者のこと。公正証書遺言では2人以上の立会いが必要で、未成年者・推定相続人・受遺者などは証人となることができません(民法969条1項1号・974条)。用語ページを見る →の前で、通訳人通訳人口がきけない者又は耳が聞こえない者が遺言をする場合に、その申述等を通訳する者のこと(民法969条の2第1項・972条1項・976条2項など)。用語ページを見る →の通訳により申述し、**又は自書自書遺言者が自ら手書きすること。自筆証書遺言では全文・日付・氏名について求められます(民法968条1項)。用語ページを見る →**する |
| 1項 効果 | 民法969条1項2号の口授口授遺言の趣旨を口頭で伝えること。公正証書遺言の方式として求められます(民法969条1項2号)。用語ページを見る →に代える |
| 2項 | 公証人はその旨を証書に記載し、又は記録しなければならない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
代わりになるのは、口授だけなんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおり。 969条1項1号の証人二人以上の立会いは、そのまま要る。
代替の方法は二つ——通訳人の通訳による申述か、自書じゃ。 「又は」で結ばれておるゆえ、どちらでもよいと読める。
2項は記録の義務じゃ。 どの方式で作ったかを証書に残させる。 後日の争いに備える仕組みじゃな。
資格別の演習
口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、口授に代えなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法969条の2第1項がそのとおり定めています。
民法969条の2第1項の方式による場合には、証人の立会いは不要である。
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解答:×
誤りです。同項が代えることを認めるのは民法969条1項2号の口授であり、同項1号の証人2人以上の立会いは必要です。
公証人は、民法969条の2第1項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に記載し、又は記録しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法969条の2第2項がそのとおり定めています。