民法第969条・相続
民法第969条:公正証書遺言
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授してします。公正証書は公証人法の定めるところにより作成されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
公証人に頼む遺言は、どうやって作るの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法969条じゃ。 1項が二つの号を挙げておるぞ。
条文
1 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
2 前項の公正証書は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の定めるところにより作成するものとする。
3 第一項第一号の証人については、公証人法第三十条に規定する証人とみなして、同法の規定(同法第三十五条第三項の規定を除く。)を適用する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項1号 | 証人証人遺言の方式において立ち会う者のこと。公正証書遺言では2人以上の立会いが必要で、未成年者・推定相続人・受遺者などは証人となることができません(民法969条1項1号・974条)。用語ページを見る →二人以上の立会いがあること |
| 1項2号 | 遺言者が遺言の趣旨を**公証人公証人公正証書の作成などを職務とする者のこと。公正証書遺言・秘密証書遺言の方式に関与します。用語ページを見る →に口授口授遺言の趣旨を口頭で伝えること。公正証書遺言の方式として求められます(民法969条1項2号)。用語ページを見る →**すること |
| 2項 | 公正証書は公証人法の定めるところにより作成する |
| 3項 | 1項1号の証人は公証人法30条の証人とみなして同法を適用(同法35条3項を除く) |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
民法に書いてあるのは、意外と短いんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
2項を見よ。 作成の手続そのものは公証人法に委ねられておる。
民法が自ら定めるのは1項の二つ——証人の立会いと口授じゃ。 この二つが公正証書遺言の芯と読める。
証人については民法974条の欠格事由も忘れるな。 未成年者、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、公証人の配偶者・四親等内の親族・書記・使用人は証人になれぬ。
自筆証書遺言自筆証書遺言遺言者が全文・日付及び氏名を自書し、印を押してする遺言のこと(民法968条1項)。財産目録については自書が不要です。用語ページを見る →と比べよ。 968条は自書自書遺言者が自ら手書きすること。自筆証書遺言では全文・日付・氏名について求められます(民法968条1項)。用語ページを見る →と押印で本人性を守り、969条は証人と公証人という第三者で守る。 守り方が違うのじゃ。
資格別の演習
公正証書によって遺言をするには、証人2人以上の立会いがなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法969条1項1号がそのとおり定めています。
公正証書によって遺言をするには、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法969条1項2号がそのとおり定めています。
未成年者であっても、公正証書遺言の証人となることができる。
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解答:×
誤りです。民法974条1号は、未成年者は遺言の証人又は立会人となることができないと定めています。
民法969条1項の公正証書は、公証人法の定めるところにより作成するものとされている。
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解答:◯
正しい記述です。民法969条2項がそのとおり定めています。