民法第968条・相続
民法第968条:自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付及び氏名を自書し、これに印を押してします。財産目録を添付する場合、その目録については自書を要しませんが、毎葉に署名し印を押さなければなりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
自分で書く遺言は、何を書けばいいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
全文・日付・氏名を自書し、印を押す。 民法968条1項じゃ。 四つとも欠かせぬ。
条文
1 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 全文・日付・氏名を**自書自書遺言者が自ら手書きすること。自筆証書遺言では全文・日付・氏名について求められます(民法968条1項)。用語ページを見る →**し、これに印を押す |
| 2項 前段 | 財産目録を添付する場合、その目録については自書することを要しない |
| 2項 後段 | 目録の毎葉(自書によらない記載が両面にあるときはその両面)に署名し、印を押す |
| 3項 | 加除その他の変更は、場所を指示し変更した旨を付記して署名し、変更の場所に押印しなければ効力を生じない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
財産目録だけパソコンで作れるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
2項は「前項の規定にかかわらず」と断って始まる例外じゃ。 緩めた代わりに、毎葉の署名押印を求めておる。
両面に自書によらぬ記載があれば、その両面じゃ。 括弧書きを飛ばすな。
3項の変更の方式も厳しいのう。 場所の指示・変更した旨の付記・署名・変更場所への押印——四つ揃わねば「その効力を生じない」。
判例
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「印を押す」って、サインじゃだめなの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
最高裁が花押について判断しておる。 最判平成28年6月3日じゃ。
判示事項:いわゆる花押を書くことと民法968条1項の押印の要件
裁判要旨:いわゆる花押を書くことは、民法968条1項の押印の要件を満たさない。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
裁判要旨はこれだけじゃ。 花押は押印の要件を満たさぬ——それ以上のことは要旨に書かれておらぬぞ。
資格別の演習
自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法968条1項がそのとおり定めています。
自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の目録を添付する場合には、その目録については自書することを要しないが、遺言者はその目録の毎葉に署名し、印を押さなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法968条2項がそのとおり定めています。
自筆証書遺言において、遺言者がいわゆる花押を書いた場合、民法968条1項の押印の要件を満たす。
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解答:×
誤りです。最判平成28年6月3日(民集 第70巻5号1263頁)は、いわゆる花押を書くことは民法968条1項の押印の要件を満たさないとしています。
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
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解答:◯
正しい記述です。民法968条3項がそのとおり定めています。
一次情報を確認する
- e-Gov法令検索:民法第968条
- 最判平成28年6月3日(民集 第70巻5号1263頁)(平成27(受)118)