民法第967条・相続

民法第967条:普通の方式による遺言の種類

遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければなりません。ただし、特別の方式によることを許す場合はこの限りではありません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

普通の遺言には、何種類あるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

三つじゃ。 民法967条本文が並べておるぞ。

条文

遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。

部分 内容
本文 自筆証書遺言自筆証書遺言じひつしょうしょゆいごん遺言者が全文・日付及び氏名を自書し、印を押してする遺言のこと(民法968条1項)。財産目録については自書が不要です。用語ページを見る →/公正証書遺言公正証書遺言こうせいしょうしょゆいごん証人2人以上の立会いのもとで遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授してする遺言のこと(民法969条)。用語ページを見る →/秘密証書遺言秘密証書遺言ひみつしょうしょゆいごん内容を秘密にしたまま、封書を公証人及び証人に提出して自己の遺言書であることを申述してする遺言のこと(民法970条)。用語ページを見る →
ただし書 特別の方式によることを許す場合は、この限りでない
方式 定める条文
自筆証書 民法968条
公正証書 民法969条
秘密証書 民法970条

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「特別の方式」って何?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法976条以下の第二款じゃ。 死亡の危急に迫った者、伝染病で隔離された者、船舶中にある者らの方式が置かれておる。

967条は「普通の方式」の総則じゃ。 ただし書が、非常時の入口を開けておる。

この三つの区別を軸に、次の三箇条を読め。 968条は自書自書じしょ遺言者が自ら手書きすること。自筆証書遺言では全文・日付・氏名について求められます(民法968条1項)。用語ページを見る →と押印、969条は証人と口授口授くじゅ遺言の趣旨を口頭で伝えること。公正証書遺言の方式として求められます(民法969条1項2号)。用語ページを見る →、970条は封じて公証人公証人こうしょうにん公正証書の作成などを職務とする者のこと。公正証書遺言・秘密証書遺言の方式に関与します。用語ページを見る →に出す——それぞれ守るものが違うのじゃ。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

普通の方式による遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法967条本文がそのとおり定めています。

行政書士正誤問題AI生成類題

遺言は、いかなる場合であっても自筆証書、公正証書又は秘密証書のいずれかによらなければならない。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法967条ただし書は、特別の方式によることを許す場合はこの限りでないと定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法967条ただし書にいう特別の方式による遺言については、民法976条以下に規定が置かれている。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法976条以下が特別の方式による遺言を定めています。

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