民法第894条・相続
民法第894条:推定相続人の廃除の取消し
被相続人はいつでも推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求できます。遺言による廃除の規定は、廃除の取消しについても準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
仲直りしたら、廃除は取り消せるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
取り消せる。 しかも民法894条1項は「いつでも」としておる。
条文
1 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 被相続人被相続人相続される側の人、すなわち死亡した者のこと。用語ページを見る →はいつでも廃除廃除虐待・重大な侮辱・著しい非行があったときに、被相続人の請求により家庭裁判所が推定相続人の相続権を失わせること(民法892条)。欠格と違い、被相続人の意思によります。用語ページを見る →の取消しを**家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →に請求**できる |
| 2項 | 民法893条(遺言遺言死後の法律関係を定めておく、方式の定まった単独行為のこと。認知は遺言によってもすることができます(民法781条2項)。用語ページを見る →による廃除)を取消しについて準用 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
取消しにも理由がいらないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
1項は事由を書いておらぬ。 「いつでも」の一語じゃ。
廃除は被相続人被相続人相続される側の人、すなわち死亡した者のこと。用語ページを見る →の意思によるもの——その意思が変われば取り消せる、と読める。
民法892条の廃除には「虐待」「重大な侮辱」「著しい非行」という重い要件が並んでおったのと対照的じゃな。
2項の準用により、遺言で取消しの意思を表示することもできる。 その場合は遺言執行者遺言執行者遺言の内容を実現する者のこと。遺言による推定相続人の廃除の請求は、遺言執行者がします(民法893条)。用語ページを見る →が請求し、死亡の時にさかのぼって効力を生ずると読める。
資格別の演習
被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法894条1項がそのとおり定めています。
遺言による推定相続人の廃除について定める民法893条の規定は、廃除の取消しについて準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法894条2項がそのとおり定めています。
推定相続人の廃除の取消しを請求するには、廃除の事由が消滅したことが必要である。
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解答:×
誤りです。民法894条1項は「いつでも」請求することができると定めており、事由を要件としていません。