民法第872条・親族
民法第872条:未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し
未成年被後見人が成年に達した後、後見の計算の終了前にその者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができます。単独行為も同様です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
成人したばかりの人と元後見人が契約したら、大丈夫なの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法872条が守っておる。 計算が終わるまでは取り消せる、という仕組みじゃ。
条文
1 未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。
2 第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項前段 | 成年に達した後後見の計算後見の計算後見人の任務が終了したときに、後見人又はその相続人が2箇月以内にする管理の計算のこと(民法870条)。用語ページを見る →の終了前にした契約はその者が取り消せる |
| 1項後段 | **単独行為単独行為契約と違い、一方の意思表示だけで効果が生じる法律行為のこと(取消しや解除など)。その無権代理には、民法118条が契約より厳しい条件を置いています。用語ページを見る →**も同様 |
| 2項 | 民法20条(催告催告相手に対して「〜してほしい」と促す通知のこと。制限行為能力者の相手方は、追認するかどうかの確答を求める催告ができます(民法20条)。用語ページを見る →)及び121条〜126条を準用 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「後見の計算の終了前」——ここが期間なんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
成年に達しても、計算が終わるまでは元後見人との力関係が残る——そう読める手当てじゃ。
相手方には元後見人だけでなく、その相続人も含まれておる。
民法875条2項を見よ。 872条により法律行為を取り消した場合は、後見に関して生じた債権の消滅時効がその取消しの時から起算される、としておる。
資格別の演習
未成年被後見人が成年に達した後、後見の計算の終了前にその者と未成年後見人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法872条1項前段がそのとおり定めています。
民法872条1項による取消しの対象には、未成年後見人の相続人との間でした契約も含まれる。
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解答:◯
正しい記述です。民法872条1項前段は「未成年後見人又はその相続人との間でした契約」と定めています。
民法872条1項の場合には、民法20条及び121条から126条までの規定が準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法872条2項がそのとおり定めています。