民法第832条・親族
民法第832条:財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効
親権を行った者と子との間に財産の管理について生じた債権は、管理権が消滅した時から5年間行使しないときは時効によって消滅します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
親子の間の貸し借りにも、時効はあるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
財産の管理について生じたものには、専用の条文がある。 民法832条じゃ。
条文
1 親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から五年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。
2 子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 財産の管理について生じた債権は**管理権管理権親権の内容のうち、子の財産を管理し、その財産に関する法律行為について子を代表する部分のこと(民法824条)。身上監護の部分と区別されます。用語ページを見る →が消滅した時から五年間** |
| 2項 | 成年に達しない間に管理権が消滅し子に法定代理人法定代理人本人が選んだのではなく、法律の規定によって代理権を与えられた人のこと。未成年者の親権者や成年後見人がこれにあたります。用語ページを見る →がないとき → 成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2項があるのは、権利を行使できる人がいないからだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そう読める。 請求する者がおらぬまま時が過ぎるのは酷じゃからのう。
民法158条1項も似た発想じゃ。 未成年者又は成年被後見人に法定代理人がない間は、時効は完成しない。
832条2項は、それを起算点の側で手当てしておる、と読める。
後見の場面には民法875条という対応する条文があるぞ。
資格別の演習
親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から5年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法832条1項がそのとおり定めています。
子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、民法832条1項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法832条2項がそのとおり定めています。
民法832条1項の期間は、債権が発生した時から起算する。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法832条1項は「その管理権が消滅した時から」と定めています。