民法第831条・親族
民法第831条:委任の規定の準用(親権)
委任の終了後の処分と委任の終了事由の対抗要件を定める民法654条・655条は、親権を行う者が子の財産を管理する場合及び民法830条の場合について準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
親権が終わった後の後始末は、どの条文を見るの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法831条じゃ。 委任委任当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約(民法643条)。用語ページを見る →の規定を二つ借りてきておる。
条文
第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、親権を行う者が子の財産を管理する場合及び前条の場合について準用する。
| 準用される規定 | 内容 |
|---|---|
| 民法654条 | 委任の終了後の処分——急迫の事情があるときは必要な処分をしなければならない |
| 民法655条 | 委任の終了事由の対抗要件——相手方に通知したとき又は相手方が知っていたときでなければ対抗できない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
準用される場面が二つあるね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
一つは「親権を行う者が子の財産を管理する場合」、もう一つは「前条の場合」——民法830条の管理者が管理する場合じゃな。
民法827条が管理中の注意義務を、828条が終了時の計算を定め、この831条が終わり際の処分と対抗要件を受け持つ。
管理を委ねられた者に共通する後始末を、委任から借りてきておると読めるのう。
資格別の演習
民法654条及び655条の規定は、親権を行う者が子の財産を管理する場合について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法831条がそのとおり定めています。
民法831条による準用は、民法830条の場合についても及ぶ。
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解答:◯
正しい記述です。民法831条は「前条の場合」も準用の対象としています。
民法831条は、受任者の善管注意義務について定める民法644条を親権を行う者に準用している。
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解答:×
誤りです。民法831条が準用するのは民法654条及び655条です。親権を行う者の注意義務は民法827条が「自己のためにするのと同一の注意」と定めています。