民法第818条・親族
民法第818条:親権
親権は成年に達しない子について子の利益のために行使しなければなりません。父母の婚姻中はその双方が親権者となり、子が養子であるときは直近の縁組による養親等が親権者となります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
親権って、親の権利なんでしょ?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法818条1項を読んでみよ。 「その子の利益のために行使しなければならない」——そう書いてあるのじゃ。
条文
1 親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。
2 父母の婚姻中はその双方を親権者とする。
3 子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。
一 養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。)
二 子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 親権親権父母が未成年の子を監護教育し、その財産を管理する権利義務のこと。離婚の場面では誰が行うかを定める必要があります。用語ページを見る →は成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない |
| 2項 | 父母の婚姻中はその双方を親権者親権者親権を行う者のこと。夫婦間に成年に達しない子があるときは、離婚の届出の受理にあたりその定めがされていること等が確かめられます(民法765条1項)。用語ページを見る →とする |
| 3項1号 | 養親養親養子縁組によって親となる者のこと。20歳に達した者でなければなることができません(民法792条)。用語ページを見る →(縁組が二以上あるときは直近の縁組による養親に限る) |
| 3項2号 | **子の父母であって、1号の養親の配偶者配偶者婚姻の相手方のこと。民法725条2号により親族に含まれますが、血族でも姻族でもなく親等もありません。用語ページを見る →**であるもの |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
1項が「権利」ではなく「行使しなければならない」で終わっているんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の言葉がそう語っておる。 子の利益のため——それが親権の枠じゃ。
民法817条の12第1項の親の責務と、続けて読むとよい。
3項の括弧書きも押さえよ。 縁組が重なっておるときは、直近の縁組の養親じゃ。
2号は、その養親の配偶者である実の父母を親権者に加えておる。 配偶者の子を養子にした場面が想定されておると読めるのう。
誰が行うか、どう行うか
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
818条は「誰が親権者か」を定めるだけじゃ。
離婚や認知のときの親権者は民法819条、
共同で行うかどうかは民法824条の2——役割が分かれておる。
資格別の演習
親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法818条1項がそのとおり定めています。
父母の婚姻中は、その双方を親権者とする。
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解答:◯
正しい記述です。民法818条2項がそのとおり定めています。
子を養子とする縁組が2以上あるときは、直近の縁組により養親となった者が民法818条3項1号の親権者となる。
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解答:◯
正しい記述です。民法818条3項1号の括弧書きがそのとおり定めています。