民法第817条の13・親族
民法第817条の13:親子の交流等
民法766条の場合のほか、子と別居する父母その他の親族と子との交流について必要な事項は父母の協議で定めます。協議が調わないときは家庭裁判所が定め、父母以外の親族との交流も定めうる場合があります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
離婚していない父母が別居している場合、子との交流はどうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法817条の13じゃ。 民法766条の場合の「ほか」を受け持つ条文と読める。
条文
1 第七百六十六条(第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の場合のほか、子と別居する父又は母その他の親族と当該子との交流について必要な事項は、父母の協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、父又は母の請求により、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、父又は母の請求により、前二項の規定による定めを変更することができる。
4 前二項の請求を受けた家庭裁判所は、子の利益のため特に必要があると認めるときに限り、父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。
5 前項の定めについての第二項又は第三項の規定による審判の請求は、父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)もすることができる。ただし、当該親族と子との交流についての定めをするため他に適当な方法があるときは、この限りでない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 民法766条の場合のほか、子と別居する父又は母その他の親族と子との交流について父母の協議で定める。子の利益を最も優先して考慮 |
| 2項 | 協議が調わないとき等 → 家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →が父又は母の請求により定める |
| 3項 | 家庭裁判所は父又は母の請求により定めを変更できる |
| 4項 | 子の利益のため特に必要と認めるときに限り、父母以外の親族と子との交流を定めうる |
| 5項 | 4項の審判の請求は父母以外の子の親族もできる(他に適当な方法があるときは不可) |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
民法766条の2と、よく似ているね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
形は似ておるが、働く場面が違う。
民法766条は離婚・婚姻の取消し・認知の場面じゃ。 817条の13は「その場合のほか」——たとえば婚姻中の別居のような場面を受け持つと読める。
5項ただし書も見比べよ。 民法766条の2第2項柱書は「他に適当な方法がないときに限る」、こちらは「他に適当な方法があるときは、この限りでない」——言い回しは裏返しじゃが、絞り込みの向きは同じじゃな。
括弧書きの「直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護監護子を手元で世話し育てること。離婚の際には、子の監護をすべき者・監護の分掌・費用の分担などを定めます(民法766条1項)。用語ページを見る →していた者に限る」も、766条の2と同じじゃ。
資格別の演習
民法766条の場合のほか、子と別居する父又は母その他の親族と当該子との交流について必要な事項は、父母の協議で定める。
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解答:◯
正しい記述です。民法817条の13第1項前段がそのとおり定めています。
民法817条の13第2項又は第3項の請求を受けた家庭裁判所は、子の利益のため特に必要があると認めるときに限り、父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法817条の13第4項がそのとおり定めています。
民法817条の13第1項の協議が調わないときの審判は、子の親族であれば誰でも請求することができる。
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解答:×
誤りです。民法817条の13第2項は「父又は母の請求により」と定めています。父母以外の子の親族が請求できるのは、同条5項の場合です。