民法第817条の9・親族
民法第817条の9:実方との親族関係の終了
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了します。夫婦の一方が他方の嫡出子の養親となる場合の、その他方及びその血族との関係は例外です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
特別養子になると、実の親とはどうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
関係が終了する。 民法817条の9——普通の養子縁組との最大の違いじゃ。
条文
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 本文 | 養子養子養子縁組によって子となる者のこと。縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します(民法809条)。用語ページを見る →と実方実方養子から見た、生まれつきの血族の側のこと。特別養子縁組によって実方の父母及びその血族との親族関係が終了します(民法817条の9本文)。用語ページを見る →の父母及びその血族との親族関係は特別養子縁組によって終了 |
| ただし書 | 民法817条の3第2項ただし書に規定する他の一方及びその血族との関係 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ただし書は、配偶者の子を特別養子にする場合だね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。 その場合、実親である配偶者との関係まで切ってしまっては筋が通らぬ。
817条の3第2項ただし書が例外を認めた場面と、そのまま対応させておるのじゃ。
民法809条の普通養子では、実方との関係は切れなかった。 そこが分かれ目じゃな。
817条の9が呼ばれる場所
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
この条文は、婚姻の禁止の条文から名指しされておるぞ。
民法734条2項——817条の9により親族関係が終了した後も、近親者間の婚姻の禁止は続く。
民法735条後段——直系姻族間の婚姻の禁止も同じじゃ。
関係は終わるが、婚姻の障害までは消えぬ——繰り返し出てくる筋じゃな。
資格別の演習
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。
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解答:◯
正しい記述です。民法817条の9本文がそのとおり定めています。
民法817条の9の規定により親族関係が終了した後も、直系血族又は三親等内の傍系血族の間では婚姻をすることができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法734条2項がそのとおり定めています。
普通の養子縁組によっても、養子と実方の父母及びその血族との親族関係は終了する。
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解答:×
誤りです。実方との親族関係が終了するのは特別養子縁組の場合です(民法817条の9本文)。