民法第817条の10・親族
民法第817条の10:特別養子縁組の離縁
特別養子縁組の離縁は、養親による虐待等があり、かつ実父母が相当の監護をすることができる場合に、養子の利益のため特に必要と認めるときに限り家庭裁判所がさせることができます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
特別養子縁組も、協議でやめられるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
できぬ。 民法817条の10第2項が**「これをすることができない」**と閉じておる。
条文
1 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
二 実父母が相当の監護をすることができること。
2 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項柱書 | 各号のいずれにも該当し、養子の利益のため特に必要と認めるとき → 家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →が養子、実父母又は検察官の請求により離縁させる |
| 1項1号 | 養親養親養子縁組によって親となる者のこと。20歳に達した者でなければなることができません(民法792条)。用語ページを見る →による虐待、悪意の遺棄悪意の遺棄配偶者から悪意で遺棄されること。民法770条1項2号が離婚の訴えを提起できる場合として挙げています。「悪意」は事情を知っていることを指す民法一般の用法とは語感が異なります。用語ページを見る →その他養子の利益を著しく害する事由 |
| 1項2号 | 実父母が相当の監護監護子を手元で世話し育てること。離婚の際には、子の監護をすべき者・監護の分掌・費用の分担などを定めます(民法766条1項)。用語ページを見る →をすることができること |
| 2項 | これ以外の離縁はできない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「いずれにも該当する場合」——両方そろわないとダメなんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
柱書の言葉をよく読め。 「いずれかに」ではなく「いずれにも」じゃ。
1号だけ、2号だけでは足りぬ。 そのうえで「養子の利益のため特に必要」も要る。
請求できるのは養子・実父母・検察官じゃ。 養親は挙がっておらぬ。
民法811条1項の普通養子は「その協議で」離縁できた。 817条の10とは、まるで違う世界じゃな。
資格別の演習
特別養子縁組の離縁は、民法817条の10第1項による場合のほか、これをすることができない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法817条の10第2項がそのとおり定めています。
特別養子縁組の離縁を請求することができるのは、養子、実父母又は検察官である。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法817条の10第1項柱書がそのとおり定めています。
養親による虐待その他養子の利益を著しく害する事由があれば、実父母が相当の監護をすることができない場合でも、家庭裁判所は特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法817条の10第1項柱書は「次の各号のいずれにも該当する場合」としており、2号の要件も満たす必要があります。