民法第817条の8・親族
民法第817条の8:監護の状況
特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を6箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければなりません。期間は請求の時から起算します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
試しに一緒に暮らしてみる期間があるって聞いたよ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法817条の8じゃ。 六箇月以上の監護監護子を手元で世話し育てること。離婚の際には、子の監護をすべき者・監護の分掌・費用の分担などを定めます(民法766条1項)。用語ページを見る →の状況を考慮する、としておる。
条文
1 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 養親養親養子縁組によって親となる者のこと。20歳に達した者でなければなることができません(民法792条)。用語ページを見る →となる者が六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない |
| 2項本文 | 期間は民法817条の2の請求の時から起算 |
| 2項ただし書 | 請求前の監護の状況が明らかであるとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2項ただし書があると、請求前の期間も数えられるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は「この限りでない」としか書いておらぬ。 本文の起算点によらぬ、という意味じゃな。
1項の書きぶりも見ておけ。 「考慮しなければならない」——六箇月を経なければ成立させられぬ、という形ではなく、監護の状況を判断材料に入れよ、という書き方じゃ。
民法817条の7の「子の利益のため特に必要」を見極めるための材料と読めるのう。
資格別の演習
特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を6箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法817条の8第1項がそのとおり定めています。
民法817条の8第1項の期間は、民法817条の2に規定する請求の時から起算するのが原則である。
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解答:◯
正しい記述です。民法817条の8第2項本文がそのとおり定めています。
民法817条の8第1項の期間は、常に民法817条の2に規定する請求の時から起算しなければならない。
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解答:×
誤りです。民法817条の8第2項ただし書は、その請求前の監護の状況が明らかであるときは本文の限りでないと定めています。