民法第817条の7・親族
民法第817条の7:子の利益のための特別の必要性
特別養子縁組は、父母による監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに成立させるものとされます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
要件がそろえば、必ず特別養子縁組が成立するの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうではない。 民法817条の7が、もう一つ重い関門を置いておる。
条文
特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 事情 | 父母による養子となる者の監護監護子を手元で世話し育てること。離婚の際には、子の監護をすべき者・監護の分掌・費用の分担などを定めます(民法766条1項)。用語ページを見る →が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情 |
| 判断 | 子の利益のため特に必要があると認めるとき |
| 効果 | これを成立させるものとする |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「著しく」「特別の」「特に」——強い言葉が並んでいるね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
数えてみると三つじゃ。 条文が求める水準の高さが、言葉に表れておる。
民法817条の3から817条の6までが個々の要件を定め、この817条の7が全体を締める形と読める。
民法817条の2第1項が「次条から第八百十七条の七までに定める要件があるとき」としておったのを思い出せ。 817条の7も、その要件の一つに数えられておるのじゃ。
資格別の演習
特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに成立させるものとされる。
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解答:◯
正しい記述です。民法817条の7がそのとおり定めています。
民法817条の7は、民法817条の2第1項が定める特別養子縁組の成立要件の一つである。
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解答:◯
正しい記述です。民法817条の2第1項は「次条から第八百十七条の七までに定める要件があるとき」と定めています。
民法817条の7は、父母による監護が困難であれば足りるとしている。
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解答:×
誤りです。民法817条の7は「著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合」であり、かつ「子の利益のため特に必要があると認めるとき」としています。