民法第817条の6・親族

民法第817条の6:父母の同意(特別養子)

特別養子縁組の成立には養子となる者の父母の同意が必要です。ただし父母が意思を表示できない場合や、虐待・悪意の遺棄その他子の利益を著しく害する事由がある場合は例外です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

実の親の同意なしに、特別養子縁組はできるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

原則は要る。 だがただし書に、二つの例外が置かれておる。

条文

特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。

部分 内容
本文 特別養子縁組特別養子縁組とくべつようしえんぐみ家庭裁判所が成立させる、実方の血族との親族関係が終了する縁組のこと(民法817条の2第1項)。普通の養子縁組と違い、実親との関係が切れます。用語ページを見る →の成立には養子となる者の父母の同意同意どうい保護者が、本人のする法律行為をしてよいとあらかじめ認めること。同意を得なければならない行為を同意なくしたときは、その行為を取り消すことができます(民法5条2項・13条4項・17条4項)。用語ページを見る →
ただし書① 父母がその意思を表示することができない場合
ただし書② 父母による虐待、悪意の遺棄悪意の遺棄あくいのいき配偶者から悪意で遺棄されること。民法770条1項2号が離婚の訴えを提起できる場合として挙げています。「悪意」は事情を知っていることを指す民法一般の用法とは語感が異なります。用語ページを見る →その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

②は、親が守ってくれていない場合だね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文が挙げるのは「虐待、悪意の遺棄その他……利益を著しく害する事由」じゃ。

「著しく」という重い言葉が入っておるところを見落とすでない。

実方との関係が切れる縁組ゆえ(民法817条の9)、父母の同意を原則としたと読める。 その原則を外すには、それだけの事由が要るのじゃ。

なお、民法817条の10第1項1号にも「虐待、悪意の遺棄その他……利益を著しく害する事由」という同じ言い回しが出てくるぞ。 そちらは養親についてじゃ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

特別養子縁組の成立には、原則として養子となる者の父母の同意がなければならない。

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解答:◯

正しい記述です。民法817条の6本文がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

父母による虐待その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合には、父母の同意がなくても特別養子縁組を成立させることができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法817条の6ただし書がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法817条の6ただし書により父母の同意が不要となるのは、父母がその意思を表示することができない場合に限られる。

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解答:×

誤りです。民法817条の6ただし書は、父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合も挙げています。

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