民法第817条の5・親族
民法第817条の5:養子となる者の年齢(特別養子)
請求の時に15歳に達している者は特別養子の養子となれず、成立までに18歳に達した者も同様です。15歳前から監護されていた場合等の例外と、15歳以上の子の同意が定められています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
特別養子になれるのは、何歳まで?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
原則は請求の時に十五歳未満じゃ。 だが2項に例外がある。
条文
1 第八百十七条の二に規定する請求の時に十五歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が成立するまでに十八歳に達した者についても、同様とする。
2 前項前段の規定は、養子となる者が十五歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、十五歳に達するまでに第八百十七条の二に規定する請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、適用しない。
3 養子となる者が十五歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項前段 | 請求の時に十五歳に達している者は養子養子養子縁組によって子となる者のこと。縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します(民法809条)。用語ページを見る →となることができない |
| 1項後段 | 成立するまでに十八歳に達した者も同様 |
| 2項 | 十五歳前から引き続き養親養親養子縁組によって親となる者のこと。20歳に達した者でなければなることができません(民法792条)。用語ページを見る →となる者に監護監護子を手元で世話し育てること。離婚の際には、子の監護をすべき者・監護の分掌・費用の分担などを定めます(民法766条1項)。用語ページを見る →されている場合で、請求がされなかったことにやむを得ない事由があるとき → 1項前段を適用しない |
| 3項 | 十五歳に達している場合は**その者の同意同意保護者が、本人のする法律行為をしてよいとあらかじめ認めること。同意を得なければならない行為を同意なくしたときは、その行為を取り消すことができます(民法5条2項・13条4項・17条4項)。用語ページを見る →**が必要 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2項で例外になっても、18歳の壁は残るの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
2項が適用しないとしておるのは「前項前段」だけじゃ。
1項後段の十八歳は、そのまま働くと読める書きぶりじゃな。
3項も要じゃ。 十五歳に達しておるなら、本人の同意なしには成立せぬ。
民法817条の6の父母の同意とは別の同意ゆえ、混ぜぬことじゃ。
資格別の演習
民法817条の2に規定する請求の時に15歳に達している者は、原則として特別養子縁組の養子となることができない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法817条の5第1項前段がそのとおり定めています。
養子となる者が15歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立にはその者の同意がなければならない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法817条の5第3項がそのとおり定めています。
特別養子縁組が成立するまでに18歳に達した者は、特別養子縁組の養子となることができない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法817条の5第1項後段がそのとおり定めています。