民法第817条の4・親族

民法第817条の4:養親となる者の年齢(特別養子)

25歳に達しない者は特別養子縁組の養親となることができません。ただし夫婦の一方が25歳未満でも、20歳に達していれば足ります。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

普通の養親は20歳だったよね。特別養子は?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

二十五歳じゃ。 民法817条の4——ただし書に二十歳が出てくるところが要じゃ。

条文

二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。

部分 内容
本文 二十五歳に達しない者は**養親養親ようしん養子縁組によって親となる者のこと。20歳に達した者でなければなることができません(民法792条)。用語ページを見る →となることができない**
ただし書 養親となる夫婦の一方が二十五歳未満でも、その者が二十歳に達しているとき

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

夫婦のどちらかが25歳ならいいってこと?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文の書きぶりを丁寧に読め。

本文で二十五歳を求め、ただし書は「夫婦の一方が」二十五歳に達していない場合に、その者が二十歳に達しておればよいとしておる。

民法817条の3第1項により、養親となる者は配偶者配偶者はいぐうしゃ婚姻の相手方のこと。民法725条2号により親族に含まれますが、血族でも姻族でもなく親等もありません。用語ページを見る →のある者じゃ。 夫婦であることが前提の緩和と読める。

年齢の数字を並べておこう。

条文 求められる年齢
民法731条 婚姻適齢:十八歳
民法792条 普通養子の養親:二十歳
民法817条の4 特別養子の養親:二十五歳(夫婦の一方は二十歳でも可)
民法817条の5 特別養子の養子:請求の時に十五歳未満

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

25歳に達しない者は、特別養子縁組の養親となることができないのが原則である。

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解答:◯

正しい記述です。民法817条の4本文がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合であっても、その者が20歳に達しているときは、民法817条の4本文は適用されない。

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解答:◯

正しい記述です。民法817条の4ただし書がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

特別養子縁組の養親となるには、夫婦の双方が25歳に達していなければならない。

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解答:×

誤りです。民法817条の4ただし書により、夫婦の一方が25歳未満でもその者が20歳に達していれば足ります。

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