民法第817条の12・親族
民法第817条の12:親の責務等
父母は子の人格を尊重し、年齢及び発達の程度に配慮して養育し、自己と同程度の生活を維持できるよう扶養しなければなりません。婚姻関係の有無にかかわらず互いに人格を尊重し協力する義務も定められています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
親が子に対して負う責任って、条文に書いてあるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
書いてある。 民法817条の12——「親の責務等」という節の冒頭に置かれた条文じゃ。
条文
1 父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。
2 父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない。
| 項 | 向き | 内容 |
|---|---|---|
| 1項 | 父母 → 子 | 人格を尊重/年齢及び発達の程度に配慮して養育/自己と同程度の生活を維持できるよう扶養 |
| 2項 | 父母 ↔ 父母 | 婚姻関係の有無にかかわらず、互いに人格を尊重し協力 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2項は「婚姻関係の有無にかかわらず」なんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが要じゃ。 離婚していても、そもそも婚姻していなくとも、この義務は働くと読める。
1項の「自己と同程度の生活を維持することができるよう」——扶養の水準を条文に書き込んでおるところも見落とすでない。
民法752条の夫婦の扶助義務は、夫婦の間の話じゃった。 817条の12は父母と子、そして父母どうしを名宛人にしておる。
親権親権父母が未成年の子を監護教育し、その財産を管理する権利義務のこと。離婚の場面では誰が行うかを定める必要があります。用語ページを見る →の章に入る前に、この責務が置かれておる並びにも意味があると読めるのう。
資格別の演習
父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法817条の12第1項がそのとおり定めています。
父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法817条の12第2項がそのとおり定めています。
民法817条の12第1項は、子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない旨を定めている。
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解答:◯
正しい記述です。民法817条の12第1項がそのとおり定めています。