民法第817条の11・親族
民法第817条の11:離縁による実方との親族関係の回復
養子と実父母及びその血族との間には、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係が生じます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
特別養子縁組が離縁になったら、実の親との関係は戻るの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
戻る。 民法817条の11——民法817条の9で切れたものを結び直す条文じゃ。
条文
養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰と誰 | 養子養子養子縁組によって子となる者のこと。縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します(民法809条)。用語ページを見る →と実父母及びその血族 |
| いつから | 離縁の日から |
| 何が | 特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「離縁の日から」——さかのぼらないんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法727条の縁組も「養子縁組の日から」じゃった。 身分関係の発生は、その日からと書くのが民法の書きぶりじゃな。
「終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる」——元に戻すのではなく、同じ内容の関係を新たに生じさせる形で書かれておるところも読みどころじゃ。
なお、民法734条2項・735条後段の婚姻の禁止は、実方実方養子から見た、生まれつきの血族の側のこと。特別養子縁組によって実方の父母及びその血族との親族関係が終了します(民法817条の9本文)。用語ページを見る →との関係が終了した後も続いておった。 817条の11で関係が生じても、その禁止は変わらぬ。
資格別の演習
養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。
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解答:◯
正しい記述です。民法817条の11がそのとおり定めています。
民法817条の11により生ずる親族関係は、特別養子縁組の時にさかのぼって生ずる。
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解答:×
誤りです。民法817条の11は「離縁の日から」と定めています。
民法817条の11による親族関係は、養子と実父母及びその血族との間に生ずる。
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解答:◯
正しい記述です。民法817条の11がそのとおり定めています。