民法第816条・親族

民法第816条:離縁による復氏等

養子は離縁によって縁組前の氏に復します。縁組の日から7年を経過した後に復氏した者は、離縁の日から3箇月以内の届出で離縁の際に称していた氏を称することができます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

離縁したら、名字はすぐ元に戻るの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

戻る。 そのうえで2項に、戻さずに済ませる道がある——民法767条の離婚と似た構えじゃな。

条文

1 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。

2 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。

項 内容
1項本文 離縁によって縁組前の氏に復する(復氏復氏ふくうじ婚姻によって氏を改めた者が、婚姻前の氏に戻ること。配偶者の死亡の場合は生存配偶者の意思ですることができます(民法751条1項)。用語ページを見る →)
1項ただし書 配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁した場合
2項 縁組の日から七年を経過した後に復氏した者は、離縁の日から三箇月以内の届出で離縁の際に称していた氏を称することができる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

2項には「七年」という条件がついているね。離婚のほうにはなかった。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よく比べたのう。 民法767条2項には年数の条件が無い。

816条2項は「縁組の日から七年を経過した後に」復氏した者に限っておる。 短い縁組では、その氏が定着しておらぬという見方と読める。

三箇月という期間は、767条2項と同じじゃ。

1項ただし書も押さえよ。 夫婦で養親になったうち一方だけと離縁したのなら、まだ他方の養子であるゆえ、復氏せぬ。

816条を借りる条文

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法808条2項が、この816条を縁組の取消しに準用しておる。

取消しも離縁と同じ後始末でよい——という筋じゃな。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。

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解答:◯

正しい記述です。民法816条1項本文がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

縁組の日から7年を経過した後に離縁によって縁組前の氏に復した者は、離縁の日から3箇月以内に届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法816条2項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合にも、養子は縁組前の氏に復する。

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解答:×

誤りです。民法816条1項ただし書は、その場合を復氏の例外としています。

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