民法第817条・親族
民法第817条:離縁による復氏の際の権利の承継
祭祀に関する権利の承継について定める民法769条の規定は、離縁について準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
養子が祭祀を引き継いでいた場合、離縁したらどうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法817条が、離婚の規定を一つ借りてきておる。 民法769条じゃ。
条文
第七百六十九条の規定は、離縁について準用する。
| 準用される内容 | 説明 |
|---|---|
| 民法769条1項 | 民法897条1項の権利を承継した後に離縁 → 当事者その他の関係人の協議で承継すべき者を定める |
| 民法769条2項 | 協議が調わないとき等 → **家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →**が定める |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
769条は、いろいろな場面から呼ばれているんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
数えてみるとよい。
民法749条(婚姻の取消し)、民法751条2項(死別による復氏復氏婚姻によって氏を改めた者が、婚姻前の氏に戻ること。配偶者の死亡の場合は生存配偶者の意思ですることができます(民法751条1項)。用語ページを見る →・姻族関係の終了)、民法771条(裁判上の離婚)、民法808条2項(縁組の取消し)、そしてこの817条(離縁)じゃ。
身分関係が解かれる場面には、必ず祭祀の承継の手当てが要る——そう読める広がりじゃな。
資格別の演習
民法769条の規定は、離縁について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法817条がそのとおり定めています。
民法769条の規定は、縁組の取消しについても準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法808条2項がそのとおり定めています。
民法817条は、離縁による復氏そのものについて定めたものである。
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解答:×
誤りです。離縁による復氏を定めるのは民法816条です。民法817条は民法769条を準用するにとどまります。