民法第790条・親族
民法第790条:子の氏
嫡出である子は父母の氏を称し、出生前に父母が離婚したときは離婚の際における父母の氏を称します。嫡出でない子は母の氏を称します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
子どもの名字は、どうやって決まるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法790条じゃ。 嫡出かどうかで分けて書いてある。
条文
1 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
2 嫡出でない子は、母の氏を称する。
| 項 | 子 | 称する氏 |
|---|---|---|
| 1項本文 | 嫡出である子嫡出である子婚姻関係にある父母の間に生まれた子のこと。民法790条1項により父母の氏を称します。用語ページを見る → | 父母の氏 |
| 1項ただし書 | 出生前に父母が離婚したとき | 離婚の際における父母の氏 |
| 2項 | 嫡出でない子嫡出でない子婚姻関係にない男女の間に生まれた子のこと。父又は母の認知によって法律上の親子関係が生じます(民法779条)。用語ページを見る → | 母の氏 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ただし書があるのはどうして?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法767条1項を思い出せ。 離婚によって、氏を改めた側は婚姻前の氏に復する。
出生の時には既に父母の氏が分かれておる——そこで「離婚の際における父母の氏」と時点を固定したと読める。
なお、民法749条はこの790条1項ただし書を婚姻の取消しに準用しておるぞ。
氏が父又は母と異なることになったときは、民法791条が変更の道を開いておる。
資格別の演習
嫡出でない子は、母の氏を称する。
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解答:◯
正しい記述です。民法790条2項がそのとおり定めています。
子の出生前に父母が離婚したときは、嫡出である子は離婚の際における父母の氏を称する。
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解答:◯
正しい記述です。民法790条1項ただし書がそのとおり定めています。
嫡出でない子は、父が認知をしたときは、当然に父の氏を称する。
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解答:×
誤りです。民法790条2項により嫡出でない子は母の氏を称します。父の氏を称するには民法791条の手続によります。