民法第786条・親族
民法第786条:認知の無効の訴え
子・その法定代理人、認知をした者、子の母は、それぞれ条文が定める時から7年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として認知の無効の訴えを提起できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
血のつながりがない人の認知は、いつまでも争えるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法786条が期間を切っておる。 七年じゃ。
条文
1 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める時(第七百八十三条第一項の規定による認知がされた場合にあっては、子の出生の時)から七年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴えを提起することができる。ただし、第三号に掲げる者について、その認知の無効の主張が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
一 子又はその法定代理人 子又はその法定代理人が認知を知った時
二 認知をした者 認知の時
三 子の母 子の母が認知を知った時
2 子は、その子を認知した者と認知後に継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が三年を下回るときは、前項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、二十一歳に達するまでの間、認知の無効の訴えを提起することができる。ただし、子による認知の無効の主張が認知をした者による養育の状況に照らして認知をした者の利益を著しく害するときは、この限りでない。
3 前項の規定は、同項に規定する子の法定代理人が第一項の認知の無効の訴えを提起する場合には、適用しない。
4 第一項及び第二項の規定により認知が無効とされた場合であっても、子は、認知をした者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。
| 号 | 提訴できる者 | 起算点(七年以内) |
|---|---|---|
| 1号 | 子又はその法定代理人法定代理人本人が選んだのではなく、法律の規定によって代理権を与えられた人のこと。未成年者の親権者や成年後見人がこれにあたります。用語ページを見る → | 子又はその法定代理人が認知を知った時 |
| 2号 | 認知をした者 | 認知の時 |
| 3号 | 子の母 | 子の母が認知を知った時 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
1項の柱書に括弧がついているね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法783条1項の胎児胎児まだ生まれていない子のこと。権利能力は出生に始まりますが、損害賠償請求権については既に生まれたものとみなされます(民法721条)。用語ページを見る →の認知がされた場合は、起算点を「子の出生の時」に置き換えておる。
生まれる前から数え始めるわけにはゆかぬからのう。
1項ただし書は3号——子の母だけにかかっておる。 母の主張が子の利益を害することが明らかなら、認めぬ。
2項は子のための延長じゃ。 民法778条の2第2項と同じ形をしておるじゃろう。
4項も同じく、民法778条の3と対をなす規定じゃな。
資格別の演習
認知をした者は、認知の時から7年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として認知の無効の訴えを提起することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法786条1項2号がそのとおり定めています。
子の母による認知の無効の主張が子の利益を害することが明らかなときは、子の母は認知の無効の訴えを提起することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法786条1項ただし書がそのとおり定めています。
認知が無効とされた場合であっても、子は、認知をした者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。
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解答:◯
正しい記述です。民法786条4項がそのとおり定めています。