民法第785条・親族
民法第785条:認知の取消しの禁止
認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
一度した認知を、気が変わったからと取り消せる?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
できぬ。 民法785条は一行で封じておる。
条文
認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 認知をした父又は母 |
| 効果 | その認知を取り消すことができない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
無効を主張することもできないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
785条が禁じておるのは取消し取消し一応有効に成立した法律行為を、取消権者の主張によってはじめにさかのぼって無効とすること。用語ページを見る →じゃ。
無効無効はじめから法律効果が生じないこと。取消しと違い、誰かが主張しなくても効力はありません。用語ページを見る →については、次の民法786条が「認知の無効の訴え」を用意しておる。 同条1項2号は「認知をした者」を挙げ、起算点を「認知の時」としておるのう。
取消しは封じ、無効の訴えは期間を切って認める——そういう建て方と読める。
なお、民法780条により法定代理人法定代理人本人が選んだのではなく、法律の規定によって代理権を与えられた人のこと。未成年者の親権者や成年後見人がこれにあたります。用語ページを見る →の同意同意保護者が、本人のする法律行為をしてよいとあらかじめ認めること。同意を得なければならない行為を同意なくしたときは、その行為を取り消すことができます(民法5条2項・13条4項・17条4項)。用語ページを見る →なしにできた認知も、785条によって取り消せぬことになる。
資格別の演習
認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法785条がそのとおり定めています。
認知をした者は、認知について反対の事実があることを理由として認知の無効を主張することも一切できない。
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解答:×
誤りです。民法786条1項2号は、認知をした者が認知の時から7年以内に限り認知の無効の訴えを提起できると定めています。
民法785条が禁じているのは、認知をした父又は母による認知の取消しである。
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解答:◯
正しい記述です。民法785条はそのとおり定めています。