民法第784条・親族
民法第784条:認知の効力
認知は出生の時にさかのぼって効力を生じますが、第三者が既に取得した権利を害することはできません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
認知されたら、いつから親子になるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
出生の時じゃ。 民法784条本文——さかのぼる、と書いてある。
条文
認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 本文 | 出生の時にさかのぼってその効力を生ずる |
| ただし書 | 第三者が既に取得した権利を害することはできない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
婚姻の取消しは「将来に向かってのみ」だったのに、認知は逆なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法748条1項と読み比べると、対照がはっきりするのう。
認知は、もともとあった血のつながりを法律の上で確かめる行為と読める。 ゆえに出生の時までさかのぼる。
ただし書が守るのは、その間に権利を得た第三者第三者契約の当事者以外の人のこと。民法177条では「登記がないことを主張する正当な利益を有する者」に限られます。用語ページを見る →じゃ。
相続の場面では民法910条が具体化しておる。 相続の開始後に認知によって相続人となった者は、既に分割がされていれば価額の支払を請求する。
判例——母の相続への類推
最判昭和54年3月23日(民集第33巻2号294頁/昭和51(オ)553)は、 母の死亡による相続について、共同相続人である子の存在が遺産の分割その他の処分後に明らかになったとしても、 民法784条ただし書、910条を類推適用することはできないと判断しました。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
要旨に現れておるのは、母の相続についての類推を否定した点じゃ。
それ以上のことを足して覚えるでないぞ。
資格別の演習
認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。
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解答:◯
正しい記述です。民法784条本文がそのとおり定めています。
認知の遡及効によって、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
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解答:◯
正しい記述です。民法784条ただし書がそのとおり定めています。
母の死亡による相続について、共同相続人である子の存在が遺産の分割その他の処分後に明らかになったときは、民法784条ただし書及び910条が類推適用されるとするのが判例である。
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解答:×
誤りです。最判昭和54年3月23日は、これらを類推適用することはできないとしました。