民法第783条・親族
民法第783条:胎児又は死亡した子の認知
父は胎内に在る子も母の承諾を得て認知でき、その子に民法772条の推定が及ぶときは認知の効力を生じません。死亡した子は直系卑属があるときに限り認知できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
生まれる前の子や、亡くなった子も認知できるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
どちらもできる。 ただし民法783条は、それぞれに条件を付けておるぞ。
条文
1 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
2 前項の子が出生した場合において、第七百七十二条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規定による認知は、その効力を生じない。
3 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 父は胎内に在る子でも認知できる。母の承諾を得なければならない |
| 2項 | 出生後に民法772条により父が定められるときは、1項の認知は効力を生じない |
| 3項 | 父又は母は死亡した子でも、直系卑属があるときに限り認知できる。直系卑属が成年者ならその承諾 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
1項は「父は」で、3項は「父又は母は」なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よく見比べたのう。 胎児胎児まだ生まれていない子のこと。権利能力は出生に始まりますが、損害賠償請求権については既に生まれたものとみなされます(民法721条)。用語ページを見る →の認知は父だけが主語じゃ。
2項も読みどころじゃ。 胎児のうちに認知しても、生まれてみて嫡出の推定嫡出の推定妻が婚姻中に懐胎した子などを、その婚姻における夫の子と推定すること(民法772条)。あくまで推定であり、嫡出否認によって覆されることがあります。用語ページを見る →が働くなら、その認知は効力を生じぬ。
推定が優先する、と読める組み立てじゃな。
3項の「直系卑属があるときに限り」も条件じゃ。 死亡した子を誰でも認知できるわけではないのう。
資格別の演習
父は、胎内に在る子でも認知することができるが、この場合においては母の承諾を得なければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法783条1項がそのとおり定めています。
胎内に在る子を認知した場合において、その子が出生し民法772条の規定によりその子の父が定められるときは、その認知は効力を生じない。
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解答:◯
正しい記述です。民法783条2項がそのとおり定めています。
父又は母は、死亡した子については、直系卑属の有無を問わず認知することができる。
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解答:×
誤りです。民法783条3項は「その直系卑属があるときに限り」と定めています。