民法第782条・親族
民法第782条:成年の子の認知
成年の子は、その承諾がなければ認知することができません。子が自ら判断できる年齢に達している場合の保護規定です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
大人になった子を、あとから勝手に認知できるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
できぬ。 民法782条——承諾が要る、と書いてある。
条文
成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 成年の子 |
| 要件 | その承諾がなければ |
| 効果 | 認知することができない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
未成年の子なら承諾はいらないんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文が承諾を求めておるのは成年の子じゃ。 文言はそのとおり読むのがよい。
承諾するのは子自身じゃ。 法定代理人法定代理人本人が選んだのではなく、法律の規定によって代理権を与えられた人のこと。未成年者の親権者や成年後見人がこれにあたります。用語ページを見る →とは書かれておらぬのう。
民法783条3項にも承諾が出てくるぞ。 死亡した子を認知するとき、その直系卑属が成年者であれば承諾を得なければならぬ、としておる。
成年に達した者の意思を尊重する——認知の条文に共通する筋と読める。
資格別の演習
成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法782条がそのとおり定めています。
成年の子を認知するには、その子の法定代理人の承諾を得なければならない。
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解答:×
誤りです。民法782条が求めるのは成年の子自身の承諾です。
死亡した子を認知する場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法783条3項後段がそのとおり定めています。