民法第782条・親族

民法第782条:成年の子の認知

成年の子は、その承諾がなければ認知することができません。子が自ら判断できる年齢に達している場合の保護規定です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

大人になった子を、あとから勝手に認知できるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

できぬ。 民法782条——承諾が要る、と書いてある。

条文

成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。

要素 条文の言葉
対象 成年の子
要件 その承諾がなければ
効果 認知することができない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

未成年の子なら承諾はいらないんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文が承諾を求めておるのは成年の子じゃ。 文言はそのとおり読むのがよい。

承諾するのは子自身じゃ。 法定代理人法定代理人ほうていだいりにん本人が選んだのではなく、法律の規定によって代理権を与えられた人のこと。未成年者の親権者や成年後見人がこれにあたります。用語ページを見る →とは書かれておらぬのう。

民法783条3項にも承諾が出てくるぞ。 死亡した子を認知するとき、その直系卑属が成年者であれば承諾を得なければならぬ、としておる。

成年に達した者の意思を尊重する——認知の条文に共通する筋と読める。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。

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解答:◯

正しい記述です。民法782条がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

成年の子を認知するには、その子の法定代理人の承諾を得なければならない。

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解答:×

誤りです。民法782条が求めるのは成年の子自身の承諾です。

司法試験正誤問題AI生成類題

死亡した子を認知する場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法783条3項後段がそのとおり定めています。

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