民法第766条の3・親族
民法第766条の3:子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例
監護費用の分担を定めずに協議離婚した場合、主として監護を行う父母の一方は、他方に対し法務省令で定めるところにより算定した額の支払を毎月末に請求できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
養育費を決めないまま離婚してしまったら、もらえないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法766条の3が受け皿を置いておる。 定めが無くとも請求できる道じゃ。
条文
1 父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、離婚の日から、次に掲げる日のいずれか早い日までの間、毎月末に、その子の監護に要する費用の分担として、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。ただし、当該他の一方は、支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部の支払を拒むことができる。
一 父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日
二 子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日
三 子が成年に達した日
2 離婚の日の属する月又は前項各号に掲げる日のいずれか早い日の属する月における同項の額は、法務省令で定めるところにより日割りで計算する。
3 家庭裁判所は、第七百六十六条第二項又は第三項の規定により子の監護に要する費用の分担についての定めをし又はその定めを変更する場合には、第一項の規定による債務を負う他の一方の支払能力を考慮して、当該債務の全部若しくは一部の免除又は支払の猶予その他相当な処分を命ずることができる。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項本文 | 費用の分担の定めをすることなく協議離婚した場合、引き続き監護を主として行う一方が、毎月末に法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求できる |
| 1項ただし書 | 支払能力を欠くこと、又は支払により生活が著しく窮迫することを証明したとき → 全部又は一部の支払を拒める |
| 1項各号 | 協議で定めをした日/審判が確定した日/子が成年に達した日のいずれか早い日まで |
| 2項 | 端の月は日割りで計算 |
| 3項 | 家庭裁判所は支払能力を考慮して免除・猶予その他相当な処分を命じうる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
額は法務省令で決まっているんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は算定の物差しまで書いておる。 「父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて」じゃ。
裁判所を通さずとも、まず支払が始まる仕組みと読める。
そして終わりは各号のいずれか早い日じゃ。 協議が調えばそちらへ、審判が確定すればそちらへ移る。
ただし書の証明責任は、支払を拒む側にある書きぶりじゃな。
資格別の演習
父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合、離婚の時から引き続きその子の監護を主として行う父母の一方は、他の一方に対し毎月末に一定額の支払を請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法766条の3第1項本文がそのとおり定めています。
民法766条の3第1項の支払を求められた者は、支払能力を欠くためにその支払をすることができないことを証明したときは、その全部又は一部の支払を拒むことができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法766条の3第1項ただし書がそのとおり定めています。
民法766条の3第1項による支払の期間は、子が成年に達した日まで続き、その前に協議や審判があっても終了しない。
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解答:×
誤りです。民法766条の3第1項は、協議により定めをした日・審判が確定した日・子が成年に達した日の「いずれか早い日」までとしています。