民法第751条・親族
民法第751条:生存配偶者の復氏等
夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は婚姻前の氏に復することができます。祭祀に関する権利の承継については民法769条が準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
配偶者が亡くなったら、名字は自動的に戻るの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
戻らぬ。 民法751条1項は**「復することができる」**と書いておる——選べる、という書きぶりじゃ。
条文
1 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 夫婦の一方が死亡 → 生存配偶者は婚姻前の氏に復することができる |
| 2項 | 民法769条(離婚による復氏の際の権利の承継)を1項及び民法728条2項の場合に準用 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
民法728条2項って、姻族関係を終わらせる意思表示のところだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よく覚えておったのう。 751条2項は、その場面にも民法769条を及ぼしておる。
氏を戻すことと、姻族関係を終わらせること——この二つは別々の選択じゃ。 751条1項と728条2項が、それぞれ独立に置かれておるところに気づくとよい。
民法769条は、祭祀に関する権利(民法897条1項)を承継した者が婚姻前の氏に復したときに、その権利を承継すべき者を協議で定める旨の規定じゃな。
資格別の演習
夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法751条1項がそのとおり定めています。
夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者の氏は当然に婚姻前の氏に復する。
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解答:×
誤りです。民法751条1項は「復することができる」と定めており、当然に復するわけではありません。
民法769条の規定は、生存配偶者が婚姻前の氏に復した場合のほか、民法728条2項により姻族関係を終了させた場合についても準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法751条2項がそのとおり定めています。