民法第751条・親族

民法第751条:生存配偶者の復氏等

夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は婚姻前の氏に復することができます。祭祀に関する権利の承継については民法769条が準用されます。

  • 司法書士
  • 司法試験

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

配偶者が亡くなったら、名字は自動的に戻るの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

戻らぬ。 民法751条1項は**「復することができる」**と書いておる——選べる、という書きぶりじゃ。

条文

1 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。

項 内容
1項 夫婦の一方が死亡 → 生存配偶者は婚姻前の氏に復することができる
2項 民法769条(離婚による復氏の際の権利の承継)を1項及び民法728条2項の場合に準用

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

民法728条2項って、姻族関係を終わらせる意思表示のところだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よく覚えておったのう。 751条2項は、その場面にも民法769条を及ぼしておる。

氏を戻すことと、姻族関係を終わらせること——この二つは別々の選択じゃ。 751条1項と728条2項が、それぞれ独立に置かれておるところに気づくとよい。

民法769条は、祭祀に関する権利(民法897条1項)を承継した者が婚姻前の氏に復したときに、その権利を承継すべき者を協議で定める旨の規定じゃな。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法751条1項がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者の氏は当然に婚姻前の氏に復する。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法751条1項は「復することができる」と定めており、当然に復するわけではありません。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法769条の規定は、生存配偶者が婚姻前の氏に復した場合のほか、民法728条2項により姻族関係を終了させた場合についても準用される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法751条2項がそのとおり定めています。

一次情報を確認する