民法第750条・親族
民法第750条:夫婦の氏
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称します。最高裁大法廷は、この規定が憲法13条・14条1項・24条に違反しないと判断しています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
結婚したら、どちらかの名字にそろえなきゃいけないんだよね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法750条じゃ。 短い条文じゃが、憲法との関係が大法廷で二度問われておる。
条文
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| いつ | 婚姻の際に定めるところに従い |
| 何を | 夫又は妻の氏を称する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「夫又は妻の」——どちらでもいいんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の文言はどちらかを指定してはおらぬ。 夫婦が定めるところに従う、と書かれておる。
定める時期は「婚姻の際に」じゃ。 後から選び直す仕組みは、この条文には書かれておらぬのう。
判例①——平成27年大法廷判決
最大判平成27年12月16日(民集第69巻8号2586頁/平成26(オ)1023)は、 民法750条は憲法13条に違反しない、憲法14条1項に違反しない、 憲法24条に違反しないと判断しました。
判例②——令和3年大法廷決定
最大決令和3年6月23日(集民第266号1頁/令和2(ク)102)は、 民法750条及び戸籍法74条1号は、憲法24条に違反しないと判断しました。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
裁判要旨に現れておるのは、この結論じゃ。
理由づけを勝手に足して覚えるでないぞ。 要旨が言うておるのは合憲の判断そのものじゃ。
婚姻が終わったあとの氏
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
配偶者が死亡したときは民法751条1項が復氏復氏婚姻によって氏を改めた者が、婚姻前の氏に戻ること。配偶者の死亡の場合は生存配偶者の意思ですることができます(民法751条1項)。用語ページを見る →の道を開く。
離婚のときは民法767条じゃ。 婚姻前の氏に復し、離婚の日から三箇月以内の届出で離婚の際に称していた氏を称することもできる。
750条は入口、751条と767条は出口——そう並べて読むとよい。
資格別の演習
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
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解答:◯
正しい記述です。民法750条がそのとおり定めています。
民法750条は憲法14条1項に違反しないとした最高裁大法廷の判決がある。
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解答:◯
正しい記述です。最大判平成27年12月16日がそのとおり判断しています。
民法750条及び戸籍法74条1号は憲法24条に違反しないとした最高裁大法廷の決定がある。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。最大決令和3年6月23日がそのとおり判断しています。