民法第749条・親族
民法第749条:離婚の規定の準用
婚姻の取消しには、姻族関係の終了・子の監護・復氏・財産分与・親権者の指定など、離婚に関する多くの規定が準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
婚姻が取り消されたあと、子どもや財産はどうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法749条が、離婚の規定を借りてきておる。 民法748条1項が「将来に向かってのみ」としたのと、そろえた作りじゃな。
条文
第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項及び第五項から第七項までの規定は、婚姻の取消しについて準用する。
| 準用される規定 | 内容 |
|---|---|
| 民法728条1項 | 姻族関係の終了 |
| 民法766条〜769条 | 子の監護に関する事項の定め等・復氏復氏婚姻によって氏を改めた者が、婚姻前の氏に戻ること。配偶者の死亡の場合は生存配偶者の意思ですることができます(民法751条1項)。用語ページを見る →・財産分与・復氏の際の権利の承継 |
| 民法790条1項ただし書 | 子の氏 |
| 民法819条2項・3項・5項〜7項 | 親権者の指定等 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
離婚とほとんど同じ扱いなんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の並べ方がそう語っておる。
婚姻の取消しは、さかのぼって無かったことにはならぬ。 将来に向かって夫婦でなくなるだけじゃ。
であれば、後始末は離婚と同じでよい——749条はそう読める規定じゃな。
なお、離婚そのものに準用があるわけではないぞ。 借りる側が取消し、貸す側が離婚じゃ。
資格別の演習
姻族関係の終了を定める民法728条1項の規定は、婚姻の取消しについて準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法749条がそのとおり定めています。
財産分与について定める民法768条の規定は、婚姻の取消しについて準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法749条は民法766条から769条までの規定を準用しています。
民法749条は、離婚について婚姻の取消しに関する規定を準用する旨を定めたものである。
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解答:×
誤りです。民法749条は、離婚に関する規定を婚姻の取消しについて準用するものであり、向きが逆です。