民法第741条・親族
民法第741条:外国に在る日本人間の婚姻の方式
外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使・公使・領事に届け出ることができます。この場合には民法739条・740条が準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
海外に住んでいる日本人どうしは、どこに届け出るの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法741条が道を用意しておる。 大使・公使・領事じゃ。
条文
外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするとき |
| 届出先 | その国に駐在する日本の大使、公使又は領事 |
| 準用 | 前二条(民法739条・740条)の規定 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「することができる」——他の方法もあるってこと?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は義務としては書いておらぬ。 一つの方式を用意した規定と読める。
そして「日本人間で」じゃ。 当事者双方が日本人である場面を想定した書きぶりじゃな。
準用されるのは前二条——民法739条の婚姻の届出婚姻の届出戸籍法の定めるところによりする届出のこと。民法739条1項により、これによって婚姻の効力が生じます(届出婚主義)。用語ページを見る →と、民法740条の受理の関門じゃ。 証人二人以上の要件も、そのまま働くと読める。
資格別の演習
外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法741条前段がそのとおり定めています。
民法741条により届出をする場合には、民法739条及び740条の規定が準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法741条後段は「前二条の規定を準用する」と定めています。
民法741条は、外国に在る日本人が外国人と婚姻をする場合の方式について定めたものである。
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解答:×
誤りです。民法741条が対象とするのは「外国に在る日本人間で婚姻をしようとするとき」です。