民法第740条・親族
民法第740条:婚姻の届出の受理
婚姻の届出は、婚姻適齢・重婚の禁止・近親婚の禁止・届出の方式その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ受理することができません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
婚姻の要件は、誰がチェックするの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
受理の段階で関門がある。 民法740条じゃ——どの条文を確かめるかまで書いてあるぞ。
条文
婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条、第七百三十二条、第七百三十四条から第七百三十六条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
| 確かめる対象 | 内容 |
|---|---|
| 民法731条 | 婚姻適齢 |
| 民法732条 | 重婚の禁止 |
| 民法734条〜736条 | 近親婚等の禁止 |
| 民法739条2項 | 届出の方式(署名した書面・口頭) |
| その他 | その他の法令の規定 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
742条の「婚姻意思」は入っていないんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文が名指ししておるのは、いま挙げた条文じゃ。 意思の有無は書面の上からは分からぬからのう。
740条は形式的な関門と読める。 ここを通ってしまった婚姻は、民法742条の無効や民法744条以下の取消しで後から争うことになるのじゃ。
受理されてしまったら
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
740条は「受理することができない」と書くだけで、違反して受理されたときの効力を書いておらぬ。
民法765条2項を見よ。 離婚では、受理されたときは離婚の効力を妨げられぬと明記されておる。
書き方の差は、条文を読み比べるときの手がかりになるのう。
資格別の演習
婚姻の届出は、その婚姻が民法731条、732条、734条から736条まで及び739条2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法740条がそのとおり定めています。
民法740条は、届出の方式を定める民法739条2項の規定に違反しないことも受理の要件としている。
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解答:◯
正しい記述です。民法740条は「前条第二項の規定」を挙げています。
民法740条は、当事者間に婚姻をする意思があることを確認した後でなければ届出を受理することができない旨を定めている。
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解答:×
誤りです。民法740条が挙げるのは民法731条・732条・734条から736条まで及び739条2項の規定その他の法令の規定であり、婚姻意思は挙げられていません。