民法第735条・親族
民法第735条:直系姻族間の婚姻の禁止
直系姻族の間では婚姻をすることができません。民法728条や817条の9により姻族関係が終了した後も、この禁止は続きます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
離婚して姻族関係が終わったなら、もう自由に結婚できるんじゃないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこを封じておるのが民法735条の後段じゃ。 関係が終わっても禁止は残る、と書いてある。
条文
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
| 部分 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 前段 | 直系姻族姻族配偶者の血族、および自分の血族の配偶者のこと。婚姻によって生じ、離婚によって終了します(民法728条1項)。用語ページを見る →の間では婚姻をすることができない |
| 後段 | 民法728条又は817条の9により姻族関係が終了した後も同様 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
直系姻族——配偶者の親、とかだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
姻族のうち、世代がまっすぐつながる関係じゃな。
民法728条は、離婚による終了と、死別後の意思表示による終了を定めておった。 どちらで終わっても、735条の禁止は残ると読める。
民法734条2項・736条と同じ形じゃ。 「関係は終わるが、婚姻の障害は残る」——これが近親婚の三条に共通する筋じゃな。
違反した場合
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法744条1項が、民法734条から736条までの規定に違反した婚姻を取消しの対象としておる。
無効無効はじめから法律効果が生じないこと。取消しと違い、誰かが主張しなくても効力はありません。用語ページを見る →ではなく取消し取消し一応有効に成立した法律行為を、取消権者の主張によってはじめにさかのぼって無効とすること。用語ページを見る →——ここは何度でも確かめておくがよい。
資格別の演習
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法735条前段がそのとおり定めています。
民法728条の規定により姻族関係が終了した後は、直系姻族であった者の間でも婚姻をすることができる。
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解答:×
誤りです。民法735条後段は、姻族関係が終了した後も婚姻の禁止が及ぶと定めています。
民法735条の規定に違反した婚姻は、民法744条1項により取消しの対象となる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法744条1項は民法734条から736条までの規定に違反した婚姻を取消しの対象としています。