民法第730条・親族
民法第730条:親族間の扶け合い
直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければなりません。親族編の総則に置かれた、一般的な扶助の規定です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
親族はみんな助け合わなきゃいけないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法730条が名指ししておるのは二つじゃ。 直系血族と、同居の親族。
条文
直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 直系血族及び同居の親族 |
| 内容 | 互いに扶け合わなければならない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「同居の」って書いてあるね。離れて暮らす親族は入らないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の文言はそうなっておる。 直系血族直系血族祖父母・父母・子・孫のように、世代が上下にまっすぐつながる血族のこと。用語ページを見る →は同居を問わず、それ以外の親族親族六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族のこと(民法725条)。日常語の「親戚」より範囲が条文ではっきり決まっています。用語ページを見る →は同居していることを求めておる、と読める。
もっとも、扶養の具体的な中身を定めるのは民法877条以下じゃ。 730条は親族編の総則に置かれた一般的な規定にすぎぬのう。
夫婦の扶助義務との違い
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法752条は、夫婦は同居し互いに協力し扶助しなければならぬ、としておる。
730条は親族一般、752条は夫婦——名宛人が違う。
配偶者は直系血族直系血族祖父母・父母・子・孫のように、世代が上下にまっすぐつながる血族のこと。用語ページを見る →ではないゆえ、730条で拾うなら「同居の親族」としてじゃな。
資格別の演習
直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法730条がそのとおり定めています。
民法730条は、すべての親族が同居しているかどうかを問わず互いに扶け合うべきことを定めている。
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解答:×
誤りです。民法730条が名宛人とするのは、直系血族及び「同居の」親族です。
民法730条は直系血族について、同居しているかどうかを問わず扶け合いを求めている。
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解答:◯
正しい記述です。民法730条は「直系血族及び同居の親族」と定めており、同居の要件は後者にかかります。