民法第729条・親族
民法第729条:離縁による親族関係の終了
養子及びその配偶者、養子の直系卑属及びその配偶者と、養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
養子縁組をやめたら、親族関係もなくなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法729条じゃ。 終わる範囲が、細かく数え上げられておるぞ。
条文
養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。
| 側 | 終了する関係の当事者 |
|---|---|
| 養子の側 | 養子/養子の配偶者/養子の直系卑属/その直系卑属の配偶者 |
| 養親の側 | 養親/養親の血族 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
養子本人だけじゃなくて、その配偶者や子どもまで書いてある。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法727条が縁組で作った関係を、そっくり片づけておるのじゃ。
727条は「養子と養親及びその血族との間」と書いておった。 729条はそれに養子側の配偶者・直系卑属を足して数え上げておる。
離縁離縁養子縁組を解消すること。これによって養子側と養親側との親族関係が終了します(民法729条)。用語ページを見る →によって「終了する」——将来に向かって関係が切れる、と読める書きぶりじゃな。
終了しても残る婚姻の禁止
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法736条を見よ。 養子やその配偶者、養子の直系卑属やその配偶者と、養親やその直系尊属との間では、729条により親族関係が終了した後でも婚姻ができぬ、としておる。
民法728条と735条の関係と、同じ形じゃな。
資格別の演習
養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。
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解答:◯
正しい記述です。民法729条がそのとおり定めています。
離縁によって終了する親族関係は、養子と養親との間の関係に限られる。
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解答:×
誤りです。民法729条は、養子の配偶者、養子の直系卑属及びその配偶者と、養親及びその血族との関係も終了すると定めています。
民法736条により、民法729条の規定によって親族関係が終了した後でも、養子と養親との間では婚姻をすることができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法736条がそのとおり定めています。