民法第728条・親族
民法第728条:離婚等による姻族関係の終了
姻族関係は離婚によって当然に終了します。夫婦の一方が死亡した場合は、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときに終了します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
離婚したら、相手の家族との関係はどうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法728条じゃ。 離婚と死亡で、扱いがはっきり分かれておるぞ。
条文
1 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
| 項 | 場面 | 終了のしかた |
|---|---|---|
| 1項 | 離婚 | 当然に終了する |
| 2項 | 夫婦の一方が死亡 | 生存配偶者が終了させる意思を表示したとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
死別したら自動では終わらないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが対比の要じゃ。 1項は「離婚によって終了する」と言い切っておる。
2項は「意思を表示したときも」——生存配偶者の側の行動が要る、と読める書きぶりじゃな。
そして意思表示ができるのは生存配偶者じゃ。 亡くなった側の姻族姻族配偶者の血族、および自分の血族の配偶者のこと。婚姻によって生じ、離婚によって終了します(民法728条1項)。用語ページを見る →から終わらせるとは書かれておらぬ。
終了した後も残るもの
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法735条を見よ。 直系姻族の間の婚姻禁止は、728条により姻族関係が終了した後も続く、としておる。
姻族関係が終わっても、婚姻の障害までは消えぬ——そう読める並びじゃな。
なお、婚姻の取消しについては民法749条が728条1項を準用しておる。
資格別の演習
姻族関係は、離婚によって終了する。
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解答:◯
正しい記述です。民法728条1項がそのとおり定めています。
夫婦の一方が死亡した場合、姻族関係は当然に終了する。
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解答:×
誤りです。民法728条2項は、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときに終了すると定めています。
民法728条2項の意思表示をすることができるのは、生存配偶者である。
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解答:◯
正しい記述です。民法728条2項は「生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したとき」と定めています。