民法第727条・親族
民法第727条:縁組による親族関係の発生
養子と養親及びその血族との間には、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係が生じます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
養子になると、血のつながりがなくても親族になるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
なる。 民法727条——養子縁組養子縁組血のつながりのない者の間に、法律上の親子関係を作り出す身分行為のこと。縁組の日から血族間と同一の親族関係を生じます(民法727条)。用語ページを見る →が法定の血族関係を作り出すのじゃ。
条文
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰と誰 | 養子と養親及びその血族 |
| いつから | 養子縁組の日から |
| 何が | 血族間におけるのと同一の親族関係 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「養親及びその血族」——養親の親や兄弟とも親族になるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文はそう書いておる。 養親一人との関係にとどまらぬ。
逆向きは書かれておらぬぞ。 養子の血族と養親との間に関係が生ずるとは、この条文には無い。
「養子縁組の日から」とあるのも読みどころじゃ。 さかのぼって生ずるとは書かれておらぬのう。
終わり方は729条
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
727条が作った関係をほどくのが、民法729条の離縁離縁養子縁組を解消すること。これによって養子側と養親側との親族関係が終了します(民法729条)。用語ページを見る →じゃ。
作る条文と終わらせる条文——727条と729条は対で読むのがよい。
資格別の演習
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
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解答:◯
正しい記述です。民法727条がそのとおり定めています。
民法727条により親族関係が生ずるのは、養子と養親との間に限られる。
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解答:×
誤りです。民法727条は「養子と養親及びその血族との間においては」と定めています。
民法727条による親族関係は、養子縁組の日から生ずる。
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解答:◯
正しい記述です。民法727条は「養子縁組の日から」と定めています。