民法第726条・親族
民法第726条:親等の計算
親等は親族間の世代数を数えて定めます。傍系親族の親等は、共通の祖先までさかのぼり、そこから他の一人に下るまでの世代数によります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「三親等内」って言われても、どう数えるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法726条が数え方を決めておる。 親等親等親族関係の遠近を表す単位。親族間の世代数を数えて定めます(民法726条1項)。用語ページを見る →は世代の数じゃ。
条文
1 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 親等は親族間の世代数を数えて定める |
| 2項 | 傍系は、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
1項は、親子なら1、祖父母なら2ってことだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
直系血族直系血族祖父母・父母・子・孫のように、世代が上下にまっすぐつながる血族のこと。用語ページを見る →なら、まっすぐ数えるだけじゃ。
難しいのは2項の傍系親族傍系親族兄弟姉妹・おじおば・いとこのように、共通の祖先から枝分かれした関係にある親族のこと。親等は共通の祖先を経由して数えます(民法726条2項)。用語ページを見る →じゃな。 横に飛び越えて数えるのではなく、いったん共通の祖先まで上がってから下りる。
兄弟姉妹なら、親まで上がって(1)子へ下りる(1)で二親等。 おじ・おばなら、祖父母まで上がって(2)下りる(1)で三親等じゃ。
「その配偶者から」の一言
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
2項には「その一人又はその配偶者から」とある。
配偶者を出発点にできる、という一言じゃ。 姻族の親等を数えるときに効いてくると読めるのう。
配偶者自身に親等が無いことは、民法725条2号で見たとおりじゃ。
資格別の演習
親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
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解答:◯
正しい記述です。民法726条1項がそのとおり定めています。
傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
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解答:◯
正しい記述です。民法726条2項がそのとおり定めています。
傍系親族の親等は、同一の祖先を経由せず、当事者間の関係の近さを直接に数えて定める。
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解答:×
誤りです。民法726条2項は、同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数によると定めています。