民法第725条・親族
民法第725条:親族の範囲
民法上の親族は、六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族の三つに限られます。日常語の「親戚」と違い、範囲が条文で決まっています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「親族」って、なんとなく親戚のことでしょ?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
なんとなくでは済まぬ。 民法725条——親族親族六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族のこと(民法725条)。日常語の「親戚」より範囲が条文ではっきり決まっています。用語ページを見る →の範囲を、三つに数え上げておるのじゃ。
条文
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
| 号 | 親族となる者 |
|---|---|
| 1号 | 六親等内の血族血族血のつながりのある親族のこと。養子縁組によって生じる法定血族も含みます(民法727条)。用語ページを見る → |
| 2号 | 配偶者配偶者婚姻の相手方のこと。民法725条2号により親族に含まれますが、血族でも姻族でもなく親等もありません。用語ページを見る → |
| 3号 | 三親等内の姻族姻族配偶者の血族、および自分の血族の配偶者のこと。婚姻によって生じ、離婚によって終了します(民法728条1項)。用語ページを見る → |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
血族は六親等、姻族は三親等。数が違うんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが最初の関門じゃな。 血のつながりのある側は広く、婚姻でつながる側は狭い。
そして配偶者じゃ。 2号は親等親等親族関係の遠近を表す単位。親族間の世代数を数えて定めます(民法726条1項)。用語ページを見る →を書いておらぬ。 配偶者は血族でも姻族でもなく、親等も無い——そう読める書きぶりじゃな。
親等の数え方は次の民法726条が定めておる。
この範囲が効いてくる場面
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「親族」という言葉は、民法のあちこちで使われておる。
民法730条は直系血族及び同居の親族の扶け合いを、民法744条1項は婚姻の取消しを請求できる者として親族を挙げておる。
その都度「誰までか」を決めておるのが、この725条というわけじゃ。
資格別の演習
六親等内の血族、配偶者及び三親等内の姻族は、いずれも民法上の親族である。
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解答:◯
正しい記述です。民法725条各号がそのとおり定めています。
民法上、姻族は六親等内の者まで親族に含まれる。
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解答:×
誤りです。民法725条3号が親族とするのは三親等内の姻族です。六親等内とされるのは血族(同条1号)です。
民法725条2号は配偶者を親族として挙げており、その親等については定めていない。
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解答:◯
正しい記述です。民法725条2号は「配偶者」とのみ定めています。