民法第725条・親族

民法第725条:親族の範囲

民法上の親族は、六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族の三つに限られます。日常語の「親戚」と違い、範囲が条文で決まっています。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「親族」って、なんとなく親戚のことでしょ?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

なんとなくでは済まぬ。 民法725条——親族親族しんぞく六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族のこと(民法725条)。日常語の「親戚」より範囲が条文ではっきり決まっています。用語ページを見る →の範囲を、三つに数え上げておるのじゃ。

条文

次に掲げる者は、親族とする。

一 六親等内の血族

二 配偶者

三 三親等内の姻族

号 親族となる者
1号 六親等内の血族血族けつぞく血のつながりのある親族のこと。養子縁組によって生じる法定血族も含みます(民法727条)。用語ページを見る →
2号 配偶者配偶者はいぐうしゃ婚姻の相手方のこと。民法725条2号により親族に含まれますが、血族でも姻族でもなく親等もありません。用語ページを見る →
3号 三親等内の姻族姻族いんぞく配偶者の血族、および自分の血族の配偶者のこと。婚姻によって生じ、離婚によって終了します(民法728条1項)。用語ページを見る →

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

血族は六親等、姻族は三親等。数が違うんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが最初の関門じゃな。 血のつながりのある側は広く、婚姻でつながる側は狭い。

そして配偶者じゃ。 2号は親等親等しんとう親族関係の遠近を表す単位。親族間の世代数を数えて定めます(民法726条1項)。用語ページを見る →を書いておらぬ。 配偶者は血族でも姻族でもなく、親等も無い——そう読める書きぶりじゃな。

親等の数え方は次の民法726条が定めておる。

この範囲が効いてくる場面

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

「親族」という言葉は、民法のあちこちで使われておる。

民法730条は直系血族及び同居の親族の扶け合いを、民法744条1項は婚姻の取消しを請求できる者として親族を挙げておる。

その都度「誰までか」を決めておるのが、この725条というわけじゃ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

六親等内の血族、配偶者及び三親等内の姻族は、いずれも民法上の親族である。

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解答:◯

正しい記述です。民法725条各号がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

民法上、姻族は六親等内の者まで親族に含まれる。

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解答:×

誤りです。民法725条3号が親族とするのは三親等内の姻族です。六親等内とされるのは血族(同条1号)です。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法725条2号は配偶者を親族として挙げており、その親等については定めていない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法725条2号は「配偶者」とのみ定めています。

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