民法第711条・債権
民法第711条:近親者に対する損害の賠償
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母・配偶者・子に対して、その財産権が侵害されなかった場合であっても損害を賠償しなければなりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
家族を亡くした人は、自分の名前で慰謝料を請求できるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
父母・配偶者・子ならできる。 民法711条が名指ししておる——近親者固有の請求権じゃな。
条文
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 加害行為 | 他人の生命を侵害 |
| 請求できる者 | 被害者の父母、配偶者及び子 |
| 特徴 | その財産権が侵害されなかった場合においても |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
三つしか書いてない。兄弟姉妹は入らないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の文言はそのとおりじゃ。 父母・配偶者配偶者婚姻の相手方のこと。民法725条2号により親族に含まれますが、血族でも姻族でもなく親等もありません。用語ページを見る →・子の三つに限られておる。
だが、これに尽きるかどうかを判断した最高裁があるのじゃよ。
判例——711条所定以外の者
最判昭和49年12月17日(民集第28巻10号2040頁/昭和49(オ)212)は、 不法行為による生命侵害があった場合、民法711条所定以外の者であっても、 被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し、 被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は、加害者に対し直接に固有の慰謝料を請求しうると判断しました。
そのうえで同判決は、不法行為により死亡した被害者の夫の妹であっても、 この者が跛行顕著な身体障害者であるため、長年にわたり被害者と同居してその庇護のもとに生活を維持し、 将来もその継続を期待しており、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた等の事実関係があるときには、 民法711条の類推適用類推適用条文が直接あてはまらない場面でも、趣旨が同じだと考えられるときに、その条文を似た場面に及ぼして適用すること。条文の文言をそのまま使う「適用」とは区別されます。用語ページを見る →により加害者に対し慰謝料を請求しうるとしています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「実質的に同視しうべき身分関係」——けっこう重い条件だね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
重い。 加えて「甚大な精神的苦痛」も要旨に並んでおる。
同居・庇護・将来の期待——事案に現れた事情がそのまま要旨に書き込まれておるじゃろう。 誰でも通る道ではない、と読めるのう。
資格別の演習
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法711条がそのとおり定めています。
民法711条が損害賠償を請求できる者として挙げているのは、被害者の父母、配偶者及び子である。
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解答:◯
正しい記述です。民法711条はこの三者を挙げています。
民法711条所定以外の者であっても、被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は、加害者に対し直接に固有の慰謝料を請求しうるとした判例がある。
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解答:◯
正しい記述です。最判昭和49年12月17日がそのとおり判断しています。