民法第710条・債権

民法第710条:財産以外の損害の賠償

身体・自由・名誉の侵害か財産権の侵害かを問わず、民法709条により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害についても賠償しなければなりません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

壊されたのは物なのに、「精神的につらかった」分も請求できるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文を見てみるがよい。 民法710条は**「他人の財産権を侵害した場合」も並べて挙げておる**——慰謝料慰謝料いしゃりょう精神的な苦痛など、財産以外の損害に対する賠償金のこと。民法710条は財産権が侵害された場合でも請求できるとしています。用語ページを見る →の根拠条文じゃな。

条文

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

要素 条文の言葉
侵害の類型 身体・自由・名誉の侵害/財産権の侵害
前提 前条(民法709条)の規定により損害賠償の責任を負う者
効果 財産以外の損害に対しても賠償しなければならない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「いずれであるかを問わず」——ここが効いてるんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおりじゃ。 財産権の侵害であっても、財産以外の損害の賠償を免れぬ、と読める。

もう一つ見落としてはならぬのが「前条の規定により」じゃ。 710条は民法709条の要件を満たしていることを前提に、損害の範囲を広げておるにすぎぬ。

709条が成り立たぬのに710条だけで請求できる、という条文ではないのう。

生命侵害の場合は711条へ

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

710条が挙げるのは身体・自由・名誉と財産権じゃ。 生命は挙がっておらぬ。

生命を侵害された本人は、もはや自ら請求できぬ。 そこで近親者自身の請求を正面から認めたのが、次の民法711条じゃな。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

他人の財産権を侵害した場合であっても、民法709条により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても賠償をしなければならない。

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解答:◯

正しい記述です。民法710条は「他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず」と定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

民法710条による財産以外の損害の賠償は、身体・自由・名誉が侵害された場合に限られ、財産権が侵害されたにすぎない場合には認められない。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法710条は身体・自由・名誉の侵害と財産権の侵害の「いずれであるかを問わず」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法710条は、民法709条の規定により損害賠償の責任を負う者を名宛人としている。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法710条は「前条の規定により損害賠償の責任を負う者は」と定めており、民法709条の成立が前提となります。

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