民法第708条・債権
民法第708条:不法原因給付
不法な原因のために給付をした者はその返還を請求できませんが、不法な原因が受益者についてのみ存したときは別です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
法に触れる目的で渡したお金は、返してもらえないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
返らぬ。 民法708条——不法原因給付不法原因給付不法な原因のためにした給付のこと。その返還を請求することができません(民法708条本文)。用語ページを見る →じゃ。 裁判所は手を貸さぬ、という筋と読める。
条文
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 本文 | 不法な原因のために給付をした者は、返還を請求することができない |
| ただし書 | 不法な原因が受益者についてのみ存したとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ただし書、片方だけが悪いときは返るんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「受益者についてのみ」——厳しい限定じゃ。
給付した側にも不法があるなら、本文に戻る——そう読める書きぶりじゃな。
民法90条の公序良俗公序良俗「公の秩序又は善良の風俗」をまとめた呼び方。これに反する法律行為は無効です(民法90条)。用語ページを見る →に反する行為は無効無効はじめから法律効果が生じないこと。取消しと違い、誰かが主張しなくても効力はありません。用語ページを見る →じゃ。 本来なら民法703条で返還を求められるはず——その道を塞ぐのが708条、と読める。
判例①——未登記建物の引渡し
最大判昭和45年10月21日(民集第24巻11号1560頁/昭和41(オ)436)は、 不法の原因により未登記建物を贈与した場合、その引渡しは民法708条にいう給付にあたるとし、 建物の贈与に基づく引渡しが不法原因給付にあたる場合、贈与者は目的物の所有権が自己にあることを 理由としてその建物の返還を請求することはできないと判断しました。
さらに同判決は、贈与者において給付した物の返還を請求できないことの反射的効果として、 その建物の所有権は受贈者に帰属するに至るとし、 未登記建物の贈与が不法原因給付であってその所有権が受贈者に帰属した場合において、 贈与者がその建物につき所有権保存登記を経由したときは、受贈者が贈与者に対し建物の所有権に基づいて その所有権保存登記の抹消登記手続を請求することは許されるとしています。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
返還を請求できぬだけでなく、所有権まで移る——「反射的効果として」と要旨に書かれておる。
判例②——既登記建物との違い
最判昭和46年10月28日(民集第25巻7号1069頁/昭和45(オ)10)は、 不法の原因により既登記建物を贈与した場合、その引渡しをしただけでは 民法708条にいう給付があったとはいえないと判断しました。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
登記があるかないかで、扱いが変わるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
二つを並べると境目が見える。 未登記なら引渡しで給付、既登記なら引渡しだけでは足りぬ。
要旨に現れておるのはそこまでじゃ。 それ以上を足して覚えるでないぞ。
資格別の演習
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法708条本文がそのとおり定めています。
不法な原因が受益者についてのみ存したときは、給付をした者は返還を請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法708条ただし書がそのとおり定めています。
不法の原因により未登記建物を贈与した場合、その引渡しは民法708条にいう給付にあたるとした判例がある。
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解答:◯
正しい記述です。最大判昭和45年10月21日がそのとおり判断しています。
不法の原因により既登記建物を贈与した場合、その引渡しをすれば民法708条にいう給付があったといえるとするのが判例である。
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解答:×
誤りです。最判昭和46年10月28日は、既登記建物については引渡しをしただけでは民法708条にいう給付があったとはいえないとしました。