民法第700条・債権
民法第700条:管理者による事務管理の継続
管理者は本人側が管理できるに至るまで事務管理を継続しなければなりませんが、本人の意思に反し又は不利であることが明らかなときは別です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
途中で面倒になったから、やめてもいい?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
やめられぬ。 民法700条本文じゃ。始めた以上、引き継げるまで続けよ——厳しいのう。
条文
管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| いつまで | 本人又はその相続人若しくは**法定代理人法定代理人本人が選んだのではなく、法律の規定によって代理権を与えられた人のこと。未成年者の親権者や成年後見人がこれにあたります。用語ページを見る →が管理をすることができるに至るまで** |
| 義務 | 事務管理を継続しなければならない |
| ただし書 | 継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
中途半端でやめられるほうが、かえって困るもんね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが本文の趣旨と読める。
手をつけたのに放り出せば、本人は手当てのないまま取り残される——始める前より悪くなりかねぬ。
民法654条を思い出せ。 委任委任当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約(民法643条)。用語ページを見る →が終了した後も、急迫の事情があれば必要な処分をせねばならぬ——同じ発想じゃな。
「相続人若しくは法定代理人」まで挙げるところも、654条と揃っておる。
ただし書の二つ
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「本人の意思に反し」——民法697条2項の裏返しじゃ。 意思が分かるなら従え、続けるなと言うならやめよ。
「本人に不利であることが明らか」——こちらは客観的な判断じゃな。
どちらも「明らかであるとき」がかかる、と読める書きぶりじゃ。 軽々に中断してよいわけではないぞ。
資格別の演習
管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法700条本文がそのとおり定めています。
事務管理の継続が本人の意思に反することが明らかであるときは、管理者は事務管理を継続することを要しない。
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解答:◯
正しい記述です。民法700条ただし書がそのとおり定めています。
管理者は、いつでも自由に事務管理を中止することができる。
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解答:×
誤りです。民法700条本文は、本人側が管理をすることができるに至るまで事務管理を継続しなければならないと定めています。