民法第696条・債権
民法第696条:和解の効力
和解で権利を有するものと認められた場合、後に反対の確証が得られても権利は和解によって移転し又は消滅したものとされます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
和解した後で「やっぱり自分に権利があった」と分かったら、やり直せる?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
できぬ。 民法696条じゃ。争いを蒸し返させぬ——和解和解当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって効力を生ずる契約(民法695条)。用語ページを見る →の一番大事な効果じゃ。
条文
当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 前提 | 和解によって一方が権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた |
| 事後の事情 | 従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られた |
| 効果 | その権利は和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
確証が出ても、和解のほうが勝つんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが本条の眼目じゃ。
真実がどうであったかを問わぬ。 和解によって定まったとおりに扱う——そう読める。
和解は争いを終わらせるための契約じゃ。 後から証拠が出るたび覆されては、終わらせた意味がないのう。
判例——和解の内容そのものに錯誤があったとき
最判昭和33年6月14日(民集第12巻9号1492頁/昭和32(オ)1171)は、 仮差押えの目的となっているジャムが一定の品質を有することを前提として和解契約をしたところ、 そのジャムが粗悪品であったときは、その和解は要素に錯誤があるものとして無効である と判断しました。同判決はまた、契約の要素に錯誤があって無効であるときは、 民法570条の瑕疵担保の規定の適用は排除されるとしています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
争いの中身じゃなくて、その前提が間違っていた場合なんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
要旨に現れておるのは、その事案での判断じゃ。 一般論に広げてはならぬぞ。
なお、この判決は錯誤錯誤意思表示の前提に勘違いがあること。民法95条1項が2種類を挙げ、その錯誤が重要なものであるときに取り消すことができます。用語ページを見る →を「無効」とする改正前の民法95条のもとでのものじゃ。 現行の民法95条1項は、錯誤に基づく意思表示を「取り消すことができる」と定めておる——効果が異なる点は押さえておけ。
資格別の演習
和解によって当事者の一方が争いの目的である権利を有するものと認められた場合、後に反対の確証が得られたときでも、その権利は和解によってその当事者の一方に移転したものとされる。
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解答:◯
正しい記述です。民法696条がそのとおり定めています。
和解の後に一方が権利を有していなかった旨の確証が得られたときは、その和解は当然に効力を失う。
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解答:×
誤りです。民法696条は、その権利が和解によって移転し、又は消滅したものとすると定めています。
和解の前提とされた事項について錯誤があったことを理由に、和解の効力が否定されうるとした判例がある。
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解答:◯
正しい記述です。最判昭和33年6月14日は、判示の事実関係の下でその和解が要素に錯誤があるものとして無効であるとしました。